悪用される「子どもの意思」★司法と弁護士たちの不都合な事実

●「成人の日」共同親権対論〇

悪用される「子どもの意思」★司法と弁護士たちの不都合な事実

福田雅章       ×   宗像 充

(一橋大学名誉教授・弁護士) (ライター、共同親権訴訟原告)

子どもが「会いたくない」と言ったから

……裁判所や弁護士は親子の引き離しや親権選択において、子どもの意思を理由にします。

ところが子どもが「会いたい」と言ってもいっしょに暮らす親が拒めば会えません。

家庭裁判所が指示する面会交流の頻度は、月に1度2時間です。

中学生になると、子どもの発達成長を理由に、親子の引き離し行為が問われることはなくなります。

子どもの意思は、子どもに親を捨てさせる場合に尊重されています。

背景には、親権者の意向を絶対視し、片親を部外者とみなす単独親権制度があります。

日本も加盟する子どもの権利条約第12条は以下のようにあります。

「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。 この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」

「自由に自己の意見を表明する権利を確保する」ために私たちはどうすべきでしょう。 どんな環境や制度が必要か、ともに考えます。

■日時 2023年1月9日(月・成人の日) 13:30~16:30(13:00開場)

■場所 全労連会館304・305会議室

全労連会館(東京都文京区湯島2-4-4、JR御茶ノ水駅から徒歩8分、地下鉄丸ノ内線から徒歩7分)

 行き方 https://zenrouren-kaikan.jp/access/

■参加費 500円(予約不要、直接会場にお越しください)

発言者プロフィール

●福田雅章さん 

一橋大学名誉教授(刑法・少年法)・弁護士。CRC(子どもの権利条約)日本国連特別総会日本政府代表団顧問なども務めた。子どもの権利の自己決定論的解釈を批判し、関係論的解釈を主張する。共著に『「こどもの権利条約」絵事典』(2005年、PHP研究所)

宗像 充さん ライター、共同親権訴訟原告。14年にわたって親子引き離し問題に取り組み、相談・支援をしてきた。著書に『共同親権』(2021年、社会評論社)、『子育ては別れた後も 改訂版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』(2018年、社会評論社)

主催 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会TEL 0265-39-2116