「子育ては別れた後も」 実践セミナー

共同親権訴訟の発起人で『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者が送る、子どもに会いたい、別れても共同での子育てがしたい方たちのための「離婚と子育て」実践シリーズ。

【日時】2019年11月~2020年3月の第2土曜日、各回16:00~17:30
【場所】全労会館303会議室(予定) 東京都文京区湯島2-4-4
(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分) http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
【講師・相談・司会】宗像 充(ライター。共同親権訴訟原告、 『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
【参加費】1500円(共同親権運動会員は1000円)*予約不要

【各回内容】

<第1回>2019年11月9日(土)「共同親権訴訟の使い方」
「婚姻」内外の親の権利の不平等を問う共同親権訴訟。親の権利が貶められるのはどうしてか。何が争点でいかに自分のケースで活かせるか。

<第2回>12月14日(土)「二つの家と子どもの帰宅権」
「子どもにとって離婚とは家が二つになること」。なのに一つの家にしか帰宅できない子どもたち。その訳は? 子どもを訪問したらいったいどうなる?

<第3回>2020年1月11日(土)「家庭裁判所に行かなきゃいけない?」
離婚調停を申し立てられた、子どもと引き離された……はじめて足を踏み入れる家庭裁判所。ほんとに頼りになる? 婚姻費用・養育費・面会交流・DV、同居審判、いったい法律は味方なの?

<第4回>2月8日(土)「法律村の常識、非常識」
月に1回2時間しか取り決めさせない家庭裁判所。人質取引で儲ける離婚ビジネス。立ちはだかる弁護士たち。連れ去り・引き離しの横行する中、共同親権運動はどう武器になる?

<第5回>3月14日(土)「別れた後の共同子育て」
そうはいっても単独親権制度の日本。制度や親権よりも相手の意向? 子どもとの関係は? 「協力」ってどういうこと? そして学校や周囲で私たちはどう振る舞う? 

<離婚と子育て相談会> 

同日14:00~16:00【相談料】50分3000円【応談】宗像 充
*2日前までに予約してください munakatami@k-kokubai.jp
0265-39-2116(共同親権運動)
 
<共同親権カフェ> 

同日18:00~20:00【参加費】500円(ただしセミナー参加者は無料)*予約不要 

子どもと離れて暮らす親、別れても共同での子育てがしたい方、互いに気持ちや事情を話して支え合い、 知恵を出し合う場です。会員でなくても参加できます!

主催 おおしか家族相談 協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL0265-39-2116 メールmunakatami@k-kokubai.jp URL https://munakatami.com/category/family/

拝啓 共同テーブル様

2024年7月24日付でメールしました。

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はじめてご連絡差し上げます。
共同親権訴訟の原告でライターの宗像と申します。

貴団体の7.26 共同テーブルの「第11回シンポジウム「共同親権」が憲法24条を壊す!?〜離婚してもDVから逃げられない・・」の案内を見てご連絡差し上げます。

私は子どもと引き離された経験をした親として、現在の単独親権制度の民法の改正を求めて長らく活動してきました。(略)

貴団体のご案内を見て、まるで共同親権が憲法の趣旨を損ない、離婚してもDVから逃げられなくなるかのようなタイトルは事実と異なるし、誤解も与えるものと考えますので、主催者の皆様と一度ご面談いただいて、懇談の機会を得させていただけないかとメールしました。

というのも、私たちは男女平等と個人の尊重という、日本国憲法の理念を活かすために、憲法訴訟をたたかっており、その上告審が継続しているので、その点、ご存じないか、知っているなら憲法解釈について各国や過去の民法改正の議論について一方的な情報を聞いてイベントをしているのではないかと考えたからです。

この間、市民運動や左派やリベラルの方から共同親権の危険性が多く主張されました。しかし、私は長く市民運動をしてきて、多くの当事者がそういった運動や政治党派の主張に疑問や不満を持ってきたのを聞いてきました。
右だろうが左だろうが、離婚は誰でもあるし、単独親権制度で親権をとるのは9割女性なのですから、不公平だと考えるのは男女ともにいるのですから当たり前です。
もとより、戦後の民法改革で憲法の趣旨を活かすために共同親権を求めたのは、女性を中心とした活動家や法曹でした。単独親権制度が家制度の根幹にかかわる制度であることを見抜いていたからです。

こういった点については、きちんと歴史を踏まえた議論をされるべきだと思うのですが、共同親権に反対してきた人たちは、議論を受け入れず制度の被害者である私たち子どもに会えない親を差別してきました。正直、市民運動を担ってきた人間としてがっかりしました。

私たちは今回の民法改正では共同親権には賛成したものの、法案には反対しました。
本法案が単独親権制度の家制度を温存したから反対したのですが、家制度をめぐって議論の混乱があるのは私どもではないのではないでしょうか。その点、一度直接意見交換の機会を持っていただければ幸いです。

なお、私はカウンセラーで現場で男女問わず脱暴力支援の活動も長く続けていることについては申し添えます。

長野県に住んでいますため、東京であれば直接出向きます。可能なら日程の調整をしていただければ努力します。ご検討ください。


宗像 充(むなかたみつる)
【共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会】
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
T・F 0265-39-2116
Mailto munakatami@k-kokubai.jp
https://k-kokubai.jp/

最高裁申し入れと八丁堀の会

最高裁要請

共同親権訴訟の上告理由書を4月初めに最高裁に提出し、4月15日から最高裁判所前情宣を毎月始め、6月には署名を提出した。7月12日は4回目の最高裁行動で、申し入れを4人で行なった。最高裁では事件にかかっている案件について要請を受ける部屋が用意されていて17人まで入ることができる。担当者は事件係の町島さん。聞き役なのでひたすらメモを取っている。

ぼくは何度か最高裁の中に入ったことがあって、弁論も傍聴したことがある。西門側は通用門になっていて、昼休みになると職員が出てきてチラシを手渡すことができる。要請を受ける部屋もこちら側にある。事務棟の正面なのでマイクでしゃべると聞こえまくりだと思う。反対側のお堀端には最高裁裁判官の部屋が並んでいるという。こっちでしゃべると裁判官の耳にも入ると言われている。

この裁判は2019年に提起し、2024年で足掛け4年になり、1審、2審とも負けている。子どもに会えない親たちは、単独親権制度がおかしいからと法改正運動に注力してきた。できあがった改正民法はいかようにも解釈でき、結局最後は裁判官が決める、ということになっている。いままで裁判官が親子を引き離してきたのだから、運用に期待できると思っている人は裁判所利用者では多くはない。なので、改正前の現行法とその司法運用が違法だったと最高裁に言わせないと、司法運用は今まで通り、前例や裁判官の主観で引き離しを許すことになる。

具体的に言えば、養子縁組の同意権や居所指定権が憲法上の親の権利であることを司法が認めれば、連れ去りや養子縁組で親を入れ替える今の司法運用は違法となる。別居親のグループの中には、「難しいことわからない」と言いながら、司法官僚の手先となってぼくたちの裁判を批判してきた人もいる。一方で、意義を理解して署名を送ってくれる弁護士さんもいたりする。ぼくたちの申し入れも、人数は少ないが代理人弁護士といっしょに行っている。1審、2審で負けたのは、司法は下手人だから下級審で判断は出せなかったということなのだろう。

改正法案が国会で成立し、それについて調停で言及する職員もいる一方で、松本家裁のように人質取引について肯定し「それ前提で考えてください」なんて暴言を吐く家裁もあるので、それについて言及した。

「いくら長官が研修を強化しようと言ったところで、反省しないとそんなの無理でしょう」

と毎回言っている。次回は人数をもうちょっと増やしたい。

八丁堀で定例集会

毎月八丁堀でグループワークや自助グループ、学習会をする。昨日13日は人数が少なくて帰ろうかと思ってたら、親子ネットの定例会に出ていた仲間がやってきた。親子ネットは法改正を目標に掲げていたんだろうから、改正されて何で集まってるのかわからないけど、集まらないと不安なんだろうなとは思う。

ぼくは度々親子ネットを批判するけど、そもそも作った人間なので権利はある。親子ネットの名前、会報のタイトルもぼくがかかわっている。人のふんどしで相撲を取るそのままだし、入会案内の文章はぼくが書いたものだ。いくら市民運動は著作権フリーの部分が大きいとはいえ、ライターに対してなめすぎの泥棒根性はいただけない。

この会と分裂したのは、何だかとにかく会社組織や官僚みたいなこと言う人がやたらいて、市民運動の経験もないのに、代表のぼくに指導したがって、言うことを聞かないと会議で揚げ足をとるばかりで、うんざりしたからだ。当時の中心メンバーと新しい会(共同親権運動ネットワーク)を作ったのが実体だ。要するに追い出された。

官僚は自分たちが法律を作る際、当事者の支持を得ているという体裁を作る必要があるので、言いなりになる市民団体を物色し、白羽の矢を立てたのが親子ネットになる。だから法制審の委員にも選出されたわけで、別に団体の政治力が高いから、というわけでも委員の人品の問題でもない。なので、もともとこの団体は官僚に歯向かうということができない。

そもそも法制審で法案に賛成したのだから、その後のロビー活動も意味ないし、困った当事者が文句を言えば「我慢しろ」というのが役割ということになる。親子ネットがなくなれば、与党政治家と官僚は別の言いなりになる別居親団体を選任するだろう。

別に親子ネットに行く人がいてもかまわないけど、せっかく長野から上京した身としては出会える人が少ないと寂しいというのはある。司法にいじめられないだけの経験と力を付ける場というのはあったほうがいいので、ちょっとは役立てたらいいなとは思う。てなわけで来てくれてありがとう。この6月からメンズカウンセリング協会の認定を受けた。お金払ってみたよ。(2024.7.14)

日本国憲法VS「非合意・強制型の共同親権」という婚外子差別

「鰯の頭も信心から」

 国会で離婚時の共同親権についての民法改正案が審議され、共同親権に対する関心が高まっている。国会審議では、「非合意・強制型の共同親権」というフレーズを用いて反対議員が、合意がないのに共同親権なんて子どものためにならない、と盛んに言っている。ところで、この「非合意・強制型の共同親権」というのは、憲法学者の木村草太が言いはじめたことだと記憶している。

最初聞いたとき、なんのこっちゃと思った。「親権の概念を変えて親責任にしよう」とか言ってる連中が、一方の意向で逃亡を免責する主張を一生懸命している。「鰯の頭も信心から」程度の理屈にしか思えなかった。

SNS上で同様の書き込みを見て、合意があって子どもが生まれたのに、こんなの生まれてこなければいいような理屈じゃないかと反論したところ、「こどもに関わる問題で意見が一致しない場合には事を運べなければ、被害者は子ども」と繰り返す。その次にDVの例を挙げ、共同親権でかかわりが必須になれば命にかかわる、ともいう。

親は離婚するが子どもは離婚するわけではない

ところで、配偶者間の殺人が問題になるのは婚姻中で、民法上は協力義務は一応あるので、であれば、主張するのは婚姻の禁止が正しい。また、子どもが殺害される事例は女性が9割の親権を得る単独育児の場合に度々起き、これは合意がない結果だ。なぜ子どものために親どうしの協力が可能な法や支援を求めないのか、ぼくは問い返すことになる。

親は離婚しても子どもは離婚するわけではない。子どもが片親を失うことの痛手について想像すらしない主張を大真面目に言う感覚に、性役割の浸透を見る。

戦後憲法の施行と婚姻中共同親権の来歴と構造

 このところNHKの連ドラの「寅に翼」の影響で、戦前、女性が無能力者にされ、親権もとれなかった時代について紹介されている。戦前は家父長制戸主制度のもと、父親単独親権だったので、度々の民法改正の議論の中で、共同親権を求めていたのは女性たちだった。

民法改正は戦前は機会を失い、戦後、両性の本質的平等と個人の尊重が規定された日本国憲法のもとで共同親権がようやく実現している。共同親権は男女平等の成果だ。それに反対するということは、家制度への回帰を求める、と言われても反論はできないし、控えめに見ても女性が親権を取れる状態を維持したい既得権に他ならない。

 ところで、1947年に8カ月間暫定的に規定された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」では父母による共同親権を規定した上で、婚姻外においては協議による親権決定を可能とし、決まらなければ司法が決めるとしている。表面的には今回の民法改正案に近似している。

しかし実際の戦後民法改正は婚姻中のみに共同親権を適用し、しかも父母の意見の不一致の場合の調整規定を欠いていた。法の構成としては、戦前の単独親権制度の上に婚姻中のみ共同親権を部分的に導入している。

今回の民法改正案も単独親権制度

この範囲を離婚後と未婚時に一部広げたのが今回の民法改正案であり、しかも未婚時と出生前の離婚の場合は母親親権がメインとなっている。これは、父母の原則共同親権のもと、離婚時への手当を行なった応急措置法とは構成が逆になっている。現行民法改正案もまた大本は単独親権制度であり、故に意見の不一致の場合の司法決定として監護者の指定という形で、他方親の親権を無効化する規定を新たに設けている。

故に、この監護者指定の必須を要件に共同親権に反対することは、性の違いはあっても、構造的には戦前の家父長制の復権に他ならないし、言い方に誤解を与えるのなら、戸籍制度として生き残った家の温存を図るものだ。左派やリベラルにとっては本来、日本国憲法の理念を自ら空洞化する劇薬に他ならない。 

「非合意・強制型の共同親権」という婚外子差別

 ところで、共同親権反対の議論には、単独親権ではなければ社会的養護しかない、という主張もあり、こうなると家族とは国のために存在する、という国家思想を彷彿とさせる。

男女が子作りするときに、まさか自分が子育てできない身になるとは想像しない。また、子どもは親の不仲で片親を失うなんて納得がいかないと、よく両親がけんかしていたぼくは素直に思う。親の虐待を受けて育った子どもの体験は貴重だ。しかし、だから他の子も同じように親の養育を受けられなくても仕方がない、となれば、他の親子には迷惑この上ない。

ところが、親の不仲で父母双方から養育を受ける機会を子は失ってしかるべきだし、それが婚姻の内外で区別しうるという主張に、共同親権反対の人達は血道をあげている。それは婚姻外においては子は婚姻時に一応は法的に確保されうる権利を失うという意味で、婚外子差別にほかならない。

リベラル・左派の乱心

それはまた、ぼくたちが先の国家思想・家族思想と対峙している共同親権訴訟の下級審判決で「婚姻外の差別的取り扱いは合理的」と述べた、司法の姿勢を反映したものだ。実際、共同親権では「適時適切な意思決定ができない」という法務官僚の反論を下敷きにした司法決定を、共産党の議員がぼくたちの訴訟の判決文からそのまま引用している(たしかに判決文を本村伸子事務所に手渡した)。信義を損なってまでの司法官僚の手先ぶりは見事だ。

また、別姓事実婚を実践していた福島瑞穂のような政治家が、非婚の子の差別的取り扱いをすべきだと、率先して審議で主張して法律婚優先主義の強力な守護者となっているのを見ると、なんと身勝手な人間が護憲活動をしてきたことかと感嘆する。

「お金は分けられるけど子どもは分けられない。だから時間を分ける」

日本国憲法の精神を民法に活かすとするならば、婚姻内外問わず養育時間における男女同権が基本となる。それを共同親権と呼ぶのが気に食わないなら、双方親権と呼べばよい。呼び方の問題が重要ではない。(2024.5.2)

親権のきた道

 久しぶりに日曜日に習志野市内の幕張本郷の交番に行くと、交番相談員のYさんが「最近は来ないから、どうしたかなあと思って」と口にした。

 昨年の12月に下の子が18歳で成人した。それに先立って、最高裁の決定で月に1回4時間の面会交流の決定が取り消されていたため、元妻とその夫に面会交流を義務付ける決定はなくなっていた。なので毎月第2日曜日の午後2時からと決まっていた決定の日時をこちらが尊重する必要もなくなった。何かと都合がよかったので、土曜日に曜日を変えて習志野市まで行って交番に立ち寄り、娘の暮らす家に行ってチャイムを鳴らす。

 土曜日の交番相談員は別の相談員でこの人も顔見知りだった。話は通じるものの、日曜日が担当のYさんは、毎月訪ねて来ていたのにどうしたかなと聞いてきたのだ。

「もう娘も高校3年になってこの春で卒業です。卒業したら家にいるかわからないから、ここに毎月来るのも今日が最後になるかもしれません。長い間ありがとうございました」

 裁判所の決定では子どもとの合流場所がここになっていた。元妻やその夫(の元友人)が子どもについてやってきて、子どもが「帰る」というと、交番に子どもを連れ込んで引き離すというのを繰り返していた。交番の人もわりと公平に話は聞いてくれたと思うけど、面会交流の間に子どもを戻してくれはしなかった。いろいろあってその後家を訪問するときには、トラブル防止でYさんと交番には挨拶をすることにしていた。

 洗濯物が出ているのに雨戸は閉められ、人は出てこない。あらかじめ書いておいた手紙を投函してそのまま駅に向かう。子どもが来なくなって家に行くようになって、いっしょに共同親権訴訟の原告のSさんが来てくれるようになっていた。何回も行っているので近所の人とも雑談をかわすようになっている。現れないのは子どもだけだった。

 この通常国会で「離婚後の共同親権を導入」する民法改正案が提出され、つい先日衆議院を通過して、この調子だと成立する見込みだ。ぼくたちが2019年に単独親権制度の違憲性を訴えて国賠訴訟を提起したのとちょうど同じころ、国で論点整理の議論が始まり、その後法制審議会で要綱案がまとめられ、今年2月15日になって法務大臣に答申されている。

 この法案の中身は親子を無法に引き離す現行の司法運用を合法化するものだったので、このまま立法されても困ると、「ちゃんと共同親権」という少人数で短期間のワーキングチームを年明けから作って活動を始めた。リーフレットを作り、法案が国会に上程されるタイミングで法案には反対を表明した。

この法案では、養育費徴収の強化については具体的な立法がなされたものの、親子関係の妨害を排除する手立ては努力規定に止まっている。「子どもに会えなくても金は払え」だった。それに離婚後に合意があれば共同親権を選べるとはいうものの、もめれば司法に一任されてDVなどの「おそれ」があれば親権を奪われる。また、仮に共同親権になったとしても、司法は監護権を一方に指定し、そうすると他方の親権者の権限が空洞化する。結局これだと単独親権制度の焼き直しになる。

父母双方に協力義務や人格尊重義務が課されているのは、結婚、未婚かかわらない。一方で、「離婚後」に共同親権が協議で可能となったのに、「未婚」や「出産前の離婚」は、母親単独親権メインになり、ここで離婚の場合と区別される。法律婚優先を維持するために、婚外の父母の法的関係を婚姻内とは区別し、かつ未婚でも場合分けする。子どもの側から見れば、非婚(未婚と離婚)でも、離婚や事実婚の場合は共同親権になり得ても、父親が逃げた未婚の場合は父親の養育を受ける芽はなくなる。二重の意味で婚外子差別を強化する。当事者間も分断を深める結果が予想できたのだ。

非婚の父親として最初から親権を放棄した人間としては、「共同親権が欲しい」ではなく、「親権がないことによる差別」が問題だったので、共同親権訴訟も基本的人権の尊重を明記した日本国憲法が素直に武器になった。この点については反対の中で強調したし、理解してくれる仲間がいた。

こういった点は親権決定における司法の基準である「子どもの利益」の解釈の議論に集約される。そもそも一般的な意味での「子どもの利益」なんて、虐待とか親が子に危害を加える場合には除外規定として特定できても、何が「子どもの利益」になるかなんて、普遍的なものがあるわけもない。特定の子の利益はその親がまずもって考えるわけで、他人が「買い食いよくないよ」とか言ったって、「うちの子のことですから」ですませられてしまう。

この場合の「子ども」は、単なる少年少女の意味じゃなくて、親に対する特定の子どもで、その子は父母2人から生まれる。だから双方とのつながりを維持することが海外では「子どもの利益」とされた。単独親権から共同親権へと法改正で転換していった理由だ。共同親権賛成、法案反対が基本姿勢ということになる。

ところで、難波さんも書いているように、この議論には熱烈な反対勢力がいて、もっぱらの反対理由はDV被害が継続するというものだ。この点についての反論はたくさんしたけど、特定の人が嫌な思いをしたからといって、見ず知らずの親子を生き別れにする権限なんて最初からない。

こういった反論とともに、法案の問題点を毎週上京して議員たちに説明し、一方でネットラジオで問題提起し続けた。立憲民主党がいろいろいちゃもんを付けても、反対したのは国会では共産・れいわ新選組だった。

ところで、昨年末に『結婚がヤバい 民法改正と共同親権』という本を出している。この本のメッセージは、結婚はぜいたく品になってしまって、それが戸籍制度に残る家制度による性役割に起因するというものだ。「正社員家庭」という言葉を作った。ぼくとかは「非正規」の家族関係だ。

共同親権を掲げる運動は当初から、「親子関係と親どうしの関係は別物」と言ってきて、それはまた、「結婚と親子関係は別物」ということでもあった。そうすると、出産子育てを前提に、氏による家の存続が至上価値になる日本の結婚は、親子関係を共同親権で保障することによって再編成されることになる。

日本国憲法は「婚姻は両性の合意のみによって成立する」と規定している。届出主義の戸籍結婚は、事実婚主義の憲法結婚が本来の姿だった。そうすると、夫婦別姓や同性婚の立法化が可能になる。だけど実際には、選択的夫婦別姓や同性婚の活動家から、共同親権は反発されている。みんな自分のことしか考えていない。

婚外子を犠牲にした民法改正に疑問を投げかけることで、結局、親権の議論をしていたつもりが結婚の議論をしていたことになる。娘も成人した。いくら法律が変わったといっても、国の法改正の動機は外圧なので、形通りの法改正ですみはしないだろう。自分も含めて家族はどこに行くのか、見届けるのは運動であって、趣味で、それもいのちきになるみたいだ。(2024.4.23 越路23号)

共同親権反対という改憲運動

左派系党派が共同親権反対を表明

 4月16日に「離婚後の共同親権の導入」を盛り込んだ民法改正法案が衆議院を通過した。衆議院で法案に反対したのが確認できるのは、共産党、れいわ新選組になる。前後で左派系党派が反対をおっとり刀で表明している。みどりの党、生活者ネットなどだ。社民党は福島みずほや大椿ゆうこが反対集会で発言している。

 中身を見てみると、DVが継続する、合意が得られない場合の混乱などがもっぱらで、かねてからこれらの批判は既得権にすぎないと批判してきた。海外では共同親権でも対策がとられるし、DVや虐待は年々認知件数は過去最高を記録し、単独親権制度にDVの抑止効果はない。それどころか、子の奪い合いや育児の孤立による事件はいくらでもあるからだ。

 男性の側のDV被害も報道されるようになった。司法で女性が親権を得る割合は94%だから、親権者に多く加害者が含まれているのは明らかだからだ。これらは被害者保護や暴力抑止の失敗の末であり、共同親権を犯人に仕立て上げるのは無理がある。

共同親権は家父長制の復権は本当か?~家族主義的な反対論

 共同親権反対には共同親権は家父長制の復権でバックラッシュだ、という根強い意見がある。

 しかし、戦前は家父長制家制度のもと父親単独親権で、父母同権の共同親権を求めてきたのはもっぱら女性たちだった。

 現行民法は日本国憲法が5月3日に施行された1947年に改正案がまとめられ、翌年から施行されている。今回と同じく法制審議会と法務省は関係団体に意見の照会をしている。

 その際、当時の主要な女性の法律家や研究者、共産党や婦人民主クラブの活動家などからなる家族法民主化期成同盟会は、民法改正案における修正意見を出し、「氏」に実効的効力を求める規定の削除を求めた。そして、「婚姻、離婚、私生児認知などの場合に、子と氏を同じくする父母の一方のみが其の子に対し親権を有するのは不当であるから父母は親としての関係に基き常に子の監護、教育について権利・義務を有するものとすべきである。 」と父母による共同親権を求めている。

 同盟会には法制審議会委員の川島武宜 もいて、戦前の家制度が「氏」によって夫婦と未婚の子の戸籍制度として温存されたその経緯を理解していたことがわかる。こういった意見は唐突なものではなく、戦前には実現しなかった民法改正の議論を踏まえたものだ。  

 男女同権や未婚の母の法的地位の確保という観点からは、共同親権を婚姻内にとどめる理由もない。実際、準備が間に合わずに憲法施行から翌年の現行民法の施行までの間に一時的に適用された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(応急措置法)では、婚姻内外問わず一律共同親権とされた。すべての子どもに親の保護を与えるのが狙いだったことを当時の裁判所は述べている。離婚や認知の場合の親権者は協議によって決めることも可能だった。実際共同親権で離婚したカップルもいた。

 1948年から施行された民法は、共同親権を婚姻中のみにとどめ、たいした議論もないまま「氏」のもとに残った家制度と手打ちをしている。

「寅に翼」の時代~現代の女たちの勘違い

 NHKの連ドラ「寅に翼」で戦前の女性たちが置かれた法的立場が注目されている(見てない)からか、共同親権の立法化が先行し、自民党の反対でとん挫した夫婦別姓が進まない女性たちのいらだちを、度々記事やネットで見かけることがある。しかし「寅に翼」の主人公「猪爪寅子」もまた、司法事務官和田嘉子としてこの期成同盟に名を連ね、共同親権を求めている。「ふぇみん」の赤石千衣子さんの婦人民主クラブや共産党の人も期成同盟にいる。

 共同親権はバックラッシュだという女性たちの反発に、何を言っているんだろうと最初思った。女が親権をせっかくとれるようになったのに、また男(父親だけど)に口を出されるのかという心情は想像できる。実際、戦後初期は女が親権をとれない状況で、親権取得率の男女割合が逆転するのは1966年になる。

 しかし、共同親権が父母同権を実現する手段であったなら、1966年後に男女ともに親権がとれるようになった時点で法改正をしておくべきだったのだ。しなかったのは、氏によって残存した家制度が法律婚優先主義の意識を定着させたので、「婚姻外の差別的取り扱い」に疑問を感じる感性が奪われたからだろう。歴史的経過を振り返れば、司法で女性が親権をとれる割合が94%になった時点で、共同親権に反対することは、いろいろ理由をつけようが既得権以外に説明のしようがない。

共同親権反対という改憲運動~男女同権の遺産を食いつぶしている

 ところで、今次共同親権に反対論者や政治党派は、護憲を標榜する人が多い。自民党の改憲案が婚姻の自由と家族における個人の尊重と両性の本質的平等を規定した憲法24条の復古主義的な改正も視野に入れているので、その自民党が推進する共同親権法案について、警戒しているのはわかる。

 実際、親権をもてない女性のための便宜であった監護権は共同親権であれば不要なものなのに、逆に共同親権時にも他方親を排除する権限として温存され、その点では危惧も根拠なしとしない(この点から単独親権制度の廃止を求めてきたぼくたちは法案には反対した)。

 しかし、共同親権に反対する人たちが求めているのは、逆にこの監護権による事実上の母親単独親権の司法慣行の温存である。結果的に子を確保できる状況にない大部分の男と、女だけが子どもを見ることを潔しとしない少数の女が割を食う。

 これでは戦前戦後と女たちが求め日本国憲法の施行によって実現した男女平等の成果を損なってしまう。自民党の狙い通りに家族の国家支配を強化し、改憲を促進するだけだろう。民法改正のこの時期に、護憲派が何をしたか、記憶に残すためにこのエッセイを記録に残すことにする。(2024.4.24)

立憲民主党の親権政策がチルドレンラストなわけ

民法改正法案委員会審議入り

 この記事を書いている3月27日に衆議院法務委員会で「共同親権の導入」に関する民法の一部改正案の政府による趣旨説明が行われ、審議入りした。共同通信はDV、虐待をどう防げるかが焦点と早速議論を誘導している。あたかも単独親権制度がDV、虐待に貢献してきたかのような書きぶりだが、この間、一貫してDV、虐待の認知件数は増加し続けている。

 与党がこの法案を通すという方針を決めて通常国会序盤で法案提出してきたので、野党の対応が注目され、この間、「ちゃんと共同親権」では、銘々野党議員に働きかけをしてきた。立憲民主党や共産党、れいわ新選組の議員には、共同親権に反対する議員が多いので、ぼくは親切でそれら議員事務所を訪問している(といっても1人でやっているので人数的にはたいしたことない)。門前払いが多い。

立憲民主党は単独親権擁護

 3月24日には、長野県の地元の国会議員の杉尾秀哉氏さんのオンラインミーティングが共同親権について取り上げ、立憲民主党の法務担当の米山隆一さんがゲストとして招かれるという形で、党の政策が示された。

 米山氏の説明によれば、まず、面会交流・養育費と共同親権の議論は関係ない。婚姻中は共同親権で問題ない。離婚後においては、協力できる父母は共同親権でいいけど、合意できなければ単独親権。親権者変更で親権のない親が共同親権を持つと困るので、要件を厳しくするような修正か付帯決議を付ける、というのが大方の方針のようだ。その後の立憲議員との面談でもおおむねこの方針は共通政策とされていることがわかる。DV支配の継続を防ぐというのがその理由とされていて、「そうすれば単独親権と変わらない」と支持者と議員の間で言い合っていたのが印象に残る。

 改正法案では単独親権にしたいほうが立証義務を課されるのが危惧されるという。家裁は職権探知で証拠調べなんかまじめにしない。ただ1947年に施行された、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」は婚姻内外問わず共同親権とされ、すべての子どもに親の保護を可能とすることが目指された。歴史的経過から言えばむしろ歓迎してもよさそうだ。

とにかく不勉強

 ところが米山氏は「 婚姻中は共同親権で問題ない」という。相当ずっこけた。この人は、各国で共同親権へと転換した家族法制が、婚姻と親権制度を分離することを最終的な着地点としてきたことを何も知らない(知ってて言ってるとしたら悪質なのだけど会話中にその素振りは感じられなかった)。

 また面会交流・養育費と親権議論を分離するというのは、おそらく親権議論を決定権の問題に切り縮めるのが目的だ。改正法案は、養育費の徴収強化については立法化した。しかし面会交流についてはこれまで通り(か気休め程度の努力規定)。立憲民主党が面会交流の実現についての立法化の見送りに異議を唱えたとは聞いていない。「会わせたくないけど金はほしい」と言っているだけだ。

 杉尾氏のオンラインミーティングでは、別居親がDVについては刑事で取り組むべきことと主張した。そうすると一斉に不満の声が参加者から湧きあがった。助け船を出そうかとも考えたけど、途中で米山氏、杉尾氏の知識不足に呆れ気味だったので、悪いけどしゃべる気力がなくなっていた。政策的に言えば、取り決めの不在が争いの継続を生むので、養育計画の策定を義務付けることが一助となる(「会わせたくないけど金はほしい」人はこれは避けたい)。

思考放棄と無責任

 現在のDV施策は自力救済という逃亡支援という民事対応だ。なので子連れでうまく逃げられなかった人は男も女も見捨てられる。

 米山氏は弁護士でもあったので、継続性の原則がおかしい、というぐらいの知識と自覚はあった。だけど、親権がほしかったら子どもと離れないように言わないと、クライアントから訴えられる、と「連れ去り」と呼ぶことは否定した。ここに親権を失った側への同情や、親と引き離された子どもの境遇への想像力は感じられない。「大した問題ではない」と思っているのだろう。

 継続性の原則がおかしくて、だけど「連れ去り」とは呼ばないでほしい、というなら、「先にとったもの勝ちとならないような制度設計はいかなるものか」という問いに答えるのが政治家の役割となるはずだ。その答えが「単独親権制度の維持」なので、もはや思考放棄と無責任の合体技だとしか思えなかった。婚姻中の単独親権も主張すべきだ。海外の施策を少しでも調べればこんな結論にはなりようがない。

婚外子差別とチルドレンラスト

 ところで今回の民法改正法案は、未婚や出生前の離婚においては母親親権メインが残り、離婚後の共同親権の導入を自己目的化して法が改変された分だけ婚外子差別を強化している。この点、立憲民主党の議員に陳情する場合のポイントとして強調してきた。米山氏の「婚姻中は共同親権で問題ない」は、逆に言えば「婚姻外の父母は問題ある」と言っているようなもので、共同親権訴訟で司法が言い放った、婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」そのままで、司法と同様の差別思考だ。

 そもそも婚姻の有無や親の不仲といった親の関係によって、親と会えたり会えなかったり、子どもから見たら理不尽そのもので、このこと自体が婚外子差別であるとともに、子どもに序列をつけている。法案が成立すれば、離婚後の「共同親権の導入」が現実となり、実際に共同親権での離婚が増え、父母間を行き来する子どもも増えることが予想される。そうすると、父母の不仲で片親との接触を禁じられた子どもは、境遇の差に理由を求めるだろう。

 もし聞かれたら、「政治家たちはそのことを考えようとはしなかったんだよ。特に立憲民主党という政党の仕打ちはあなたに冷たかったよね」と説明しようと、今から思っている。(2024.3.28)

 

 

共同親権民法改正のタウンミーティング開催の陳情を大鹿村議会に出してみた

3対4で不採択

 現在、共同親権についての民法改正案が国会の審議にかけられている。ぼくは子どもと引き離された経験があったので、長年民法改正運動に取り組んできた。そんな中で出てきた法案は、単独親権民法のもと親子を引き離してきた司法慣行を追認する欠陥法案だったので、法案には反対している。国が法改正を急ぐ理由は外圧なので、仮に法案ができなくても国はまた出し直さないとならない。欠陥車のリコールを求めているような形だ。

 昨日14日に衆議院本会議で法案審議が始まった。そして陳情の趣旨説明があった8日には法案の閣議決定が行われている。そして今日15日に本会議採択が行われて結果は3対4で不採択となった(議員は計8人、議長は投票に加わらない)

日本でもっともダーティーな村議会

 ところで、大鹿村議会は2つの常任委員会があり、陳情がかかったのは総務社協常任委員会で委員全員8人が出席している。委員会審議は非公開だ。陳情提出者は委員会で発言できるわけだけど、それを傍聴することもできない。

 自治体議会の公開は地方自治法で定められている。委員会は議会が付託するものだから法の趣旨に従えば公開が原則となるはずだ。しかし村議会規則で委員長権限で公開・非公開を決められるようだ。多数決で非公開を決めているのだろう。悪質なことに、もう一つの委員会も8人全員が出席していて、結局案件の実質審議を密室でするために非公開にしているわけだ。

多分8人で昼間っから宴会でもしているのだろう(そうじゃないと言うなら公開にすればよい)。「村民に言えないようなこと話してるんでしょう」と陳情の趣旨説明の最初で8人全員に向かって言った。

大鹿村は日本でもっとも美しい村連合に加盟しているが、村議会は日本でもっともダーティーだ。村の空はいつも鉛色。

採択の中身

 ところで、一応委員会の審議は本会議で委員長報告があって、伊波ゆかりさんが発表。中身を聞くと不採択意見は「法案に問題がない」「大鹿村だけでタウンミーティングをもとめても」というもの。採択は説明を聞きたいという当たり前のものだった。

 委員会で意見が割れると、大鹿村議会の場合、賛成反対それぞれ代表者が1名ずつ出て討論をする。この辺茶番っぽい。

採択の意見は加藤哲夫さん。親権問題で悩んでいる人が知り合いで2人いて、離婚して前妻の子3人と年3回会っている人と、息子が離婚して子どもと会えなくなって、会いに行って警察沙汰になったことがあるという。どこでもあるんだなと思った。共同親権になって子どもに会うという面では進歩だし、公聴会で様々な意見を聞いて決めるのがいいのではないか、と陳情提出者としてうれしい意見を言ってくれた。反対は、松澤武裕さん。「内容を検討したが必要ない」という。「お前が議員に必要ないわ」と心の中で思ったけど、礼儀正しいのでヤジったりはしない。

 ちなみに委員会審議では子どもと会うために5度裁判手続きをして、今は国を立法不作為で訴えているという自分の経過をしゃべった。そしたら「子どもの意思もあるのに親のエゴだ」という意見が田代久夫さんから出た。子どもに会いたいという気持ちを言わせない社会のほうが間違っているから、社会運動が成り立っているわけだ。否定した上で「子どもが会いたくないと言うのは理由があるけど、半分半分で子どもの養育ができていれば子どもが会いたくないとか言い出す機会は少なくなりますよね」と説明はしておいた。

 大鹿村は島だ。離婚も多く、子どもがそこに巻き込まれないためにも、発言し続けるのは大事だなと思った。

 採択の賛否は以下である。(2024.3.15)

採択  伊波ゆかり、加藤哲夫、宮崎純平

不採択 秋山光夫、松澤武裕、田代久夫、齋藤栄子

(議長 河本明代)

★出版トークイベント 『結婚がヤバい』がヤバい

2023年の婚姻件数は47万6千組、出生数も72.6万人と何れも過去最低に。若い人は結婚に憧れを抱くこともなく、家庭を持ちたいとは思わないのでしょうか。

実際は、結婚して家庭を持ちたいと思っても、結婚も子育てもあまりにもお金がかかりぜいたく品になっています。生半可な気持ちでは手が出せるものなのでしょうか。かといって、結婚以外の方法で家族関係を維持することは想像できない。

今もって結婚はステータス(称号)です。

 大鹿村在住の作家・宗像充さんは、結婚と離婚を経験して共同親権を求めて発言してきました。

「結婚」とは何なのか、「結婚」は必要なのか、結婚に出口はないのか、私たちはどう「結婚」に向かい合うべきか、そんな問いを深めてみませんか。

■日時 3月30日(土)18:00−19:30
■内容 お話 宗像充「『結婚がヤバい』がヤバい」
■料金 イベント参加のみ 500円(書籍購入込み1500円・当日書籍をお渡し)
★主催・会場 中川村 たろう屋(長野県上伊那郡中川村片桐2877-4)
■後援 社会評論社
■問い合わせ たろう屋 電話 FAX: 0265-88-4111 mail: ffkwj658@gmail.com

著者プロフィール

大鹿村在住のライター。大学で山岳部に所属し、登山報告集「きりぎりす」で登山雑誌に進出。2007年、子どもとの別離をきっかけに共同親権運動を立ち上げ、メルマガやニュースサイトを運営。長野県大鹿村に移住し、田んぼをしながら執筆活動を続ける。著書『共同親権』『子どもに会いたい親のためのハンドブック』『結婚がヤバい
民法改正と共同親権』『南アルプスの未来にリニアはいらない』『絶滅してない ぼくが幻の動物を探す理由』ほか多数。雑誌Fielderで「山の謎
なんでも探偵団」連載中

『結婚がヤバい』 出版記念トークイベント

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2023年の婚姻件数は47万6千組、出生数も72.6万人と何れも過去最低に。若い人は結婚に憧れを抱くこともなく、家庭を持ちたいとは思わないのでしょうか。

実際には、結婚して家庭を持ちたいと思っても、結婚も子育てもあまりにもお金がかかりぜいたく品になりすぎて、若い人たちにはリスクも高すぎるし、生半可な気持ちでは手が出せないのではないでしょうか。かといって、結婚以外の方法で家族関係を維持することに社会の理解も無い。しかし結婚は今もってステータス(称号)であり続けています。

結婚と離婚を経験して共同親権を求めて発言してきた宗像充による待望の著書「結婚がヤバい」の出版を記念し、ゲスト田口ゆう氏との対談イベントを企画しました。

「結婚」とは何なのか、「結婚」は必要なのか、私たちはどう「結婚」に向かい合うべきか、そんな問いを深めたい方、是非ご参加ください。

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3月20日(水・祝)
19:00−20:30(受付18:30〜)

■内容:宗像充x田口ゆう『結婚がヤバい』対談

■定員:20名

■料金:
イベント参加のみ 1500円
書籍購入チケット 2500円(当日書籍をお渡し)

■会場:
西日暮里BOOK APARTMENT
東京都荒川区西日暮里5丁目21-1
最寄り駅:西日暮里

■主催:
宗像充「結婚がヤバい」出版記念イベント実行委員会

■協力:子育て改革のための共同親権プロジェクト
■後援・協力:
社会評論社、西日暮里BOOK APARTMENT

■お問い合わせ先:
担当:松村(info@joint-custody.org、050-3555-8403)

☆宗像充プロフィール @MunakataMi

1975年生まれ、大分県出身のライター。大学で山岳部に所属し、登山報告集「きりぎりす」で登山雑誌に進出。2007年、子どもとの別離をきっかけに共同親権運動を立ち上げ、メルマガやニュースサイトを運営。長野県大鹿村に移住し、田んぼをしながら執筆活動を続ける。
著書:『共同親権』『子育ては別れたあとも 改訂版 子どもに会いたい親のためのハンドブック』『結婚がヤバい 民法改正と共同親権』他多数

☆田口ゆうプロフィール @Thepowerofdive1

マイノリティ向けweb 「あいである広場」 http://ai-deal.jp 編集長兼ライター あいである広場編集長兼ライター。 「認知症が見る世界」原作者 https://amzn.to/3nsdOYt 主に障害・医療・介護ジャンルの取材記事を書いている。

自己責任の価値の暴落

宗像充(インチキフリーライター)

 安田順平が拘束から解放されて日本に帰ってきた。安田氏とはフリーランスという以外に共通点はないし面識もない。そうはいっても、安田氏が取材先で拘束されて、戻ってくる度に「自己責任」という批判が起こることには、かなり違和感がある。

 その理由の一つに、安田氏は、何回か拘束されても殺されずに戻ってきている、ということがある。もちろん次は死ぬかもしれないし、拘束されずに戻ってきて、現地の様子を伝えるということも、ジャーナリストとしては本分かもしれない。だけど拘束されて殺されずに戻ってくる体験が何度もできる人は普通いない。それだけですごいことのように思えるし、実際殺される人がいたのだから、単に運が良かっただけでない、生き残るための技術があったとのではと思う。例えば離婚体験のない人が、離婚の実像を当事者にインタビューして伝えるのと、何回か離婚した経験のある人が離婚について語るのとでは、表現の巧拙の違いはあっても、説得力の違いがあると思う。それって単純にぼくは知りたいと思う。

 それに、安田氏は身近な人に心配をかけたのはあるにしても、何か誰かに迷惑をかけたのだろうか。国が行くなと行ったところに行ったのだから……と批判する人がいたとする。しかし、そう批判した本人に安田氏は何か迷惑をかけたか。税金を無駄に使われたから不満なのだろうか。国が自国民を守らなければ国がある意味もなさそうなので、適正な税の支出方法だとも思える。

そもそも現地の人はジャーナリストに利用価値があると思えば殺さない。自分たちの声を外部に伝えてくれるものであると期待できるとしたら、むしろ利用する。ジャーナリストとして利用価値がなければ人質にして金と引き換えにもしよう。

ジャーナリストでもなければ自分たちの声が外部に伝わらないという状況は、ジャーナリストにとっては飯のタネだけれど、その声は見捨てられた現地の人の不満なのだから、それを代弁しようとすれば、そういった状況を作った側に批判的になるのは当たり前だ。そうしてほしくない国の政府はそこには行くなと言うに決まっている。だから、そもそもジャーナリストが国を批判するのは当たり前で、批判しなかったらジャーナリストじゃない、ということになる。

ジャーナリストが何かということは別にしても、つまり政府が行くなという場所を設定するのは、その地域の実情が伝わることが、その国にとって都合が悪いからだ、ということが本音に思える。だから小泉政権のもと、アメリカのイラク侵略をいち早く支持した日本政府は、イラクの人質事件が起きたときには「自己責任だ」という本音を丸出しにしたし、今回も「現場で救助に当たっている職員の努力やプロ意識を損なうので自己責任だなんてやめてほしい」とたしなめたりしない。

ちなみに、現場の苦労を理由に遭難ヘリの有料化が議論されたりしたとき、救助に当たる人からの違和感を聞いたことがある。「お前らはどうせ金で動いてるんだろ」と言われているようなものだからだ。ヨーロッパの国立公園では、クライマーの遭難に対してどれだけ充実した救助体制を持っているかを誇りとしている地域もあると、国立公園の研究者に聞いたことがある。自分は行かないで部下や他人に金と権力で仕事をさせる人間が言う「自己責任」などまじめに議論する必要があるのだろうか。今「自己責任だ」とか言っている連中は、そもそも救助をしようという発想すらない。見殺しにしても関係ない(つまり迷惑じゃない)からだ。

最後に、政治的にこの問題を論じることは一面的だ。安田氏がジャーナリストの職務とか言っているのは、自分の仕事の意義を見出したい人間にとっては普通だ。しかしそもそもの動機は、誰も見たことがない場所に行って自分の目で見てみたい、という思いだろう。行って自分だけが知ったことがあれば、だれかに伝えたくなるのは人情だろう。それが結果的にジャーナリズムとして成り立っている。

それを批判する人間は、そもそも自分が知らない世界に対してあえて知ろうとしないか、自分ができないことを他人がやることについて、「おれが我慢してるのにあいつだけ」とねたみや嫉妬から言葉を発する。

自己責任という言葉でリスクの伴う登山に出かける人はいる。それはそもそもリスクを引き受ける側の人間が使ってきた言葉であって、そのつもりもない人間が、他人のミスを見つけて足を引っ張るための言葉ではなかったはずだ。この自己責任論に対して、ダルビッシュや野口健といった、どちらかというと一匹狼や異端児が批判的なのは、そういった他人の感情とずいぶんたたかった経験があるからだろうと思う。しかしぼくたちが、彼らが何か失敗したときに、「自己責任だ」と言うとしたら、ずいぶん下品だと感じないだろうか。(2018.11「府中萬歩記」)