「子育ては別れた後も」 実践セミナー

共同親権訴訟の発起人で『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者が送る、子どもに会いたい、別れても共同での子育てがしたい方たちのための「離婚と子育て」実践シリーズ。

【日時】2019年11月~2020年3月の第2土曜日、各回16:00~17:30
【場所】全労会館303会議室(予定) 東京都文京区湯島2-4-4
(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分) http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
【講師・相談・司会】宗像 充(ライター。共同親権訴訟原告、 『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
【参加費】1500円(共同親権運動会員は1000円)*予約不要

【各回内容】

<第1回>2019年11月9日(土)「共同親権訴訟の使い方」
「婚姻」内外の親の権利の不平等を問う共同親権訴訟。親の権利が貶められるのはどうしてか。何が争点でいかに自分のケースで活かせるか。

<第2回>12月14日(土)「二つの家と子どもの帰宅権」
「子どもにとって離婚とは家が二つになること」。なのに一つの家にしか帰宅できない子どもたち。その訳は? 子どもを訪問したらいったいどうなる?

<第3回>2020年1月11日(土)「家庭裁判所に行かなきゃいけない?」
離婚調停を申し立てられた、子どもと引き離された……はじめて足を踏み入れる家庭裁判所。ほんとに頼りになる? 婚姻費用・養育費・面会交流・DV、同居審判、いったい法律は味方なの?

<第4回>2月8日(土)「法律村の常識、非常識」
月に1回2時間しか取り決めさせない家庭裁判所。人質取引で儲ける離婚ビジネス。立ちはだかる弁護士たち。連れ去り・引き離しの横行する中、共同親権運動はどう武器になる?

<第5回>3月14日(土)「別れた後の共同子育て」
そうはいっても単独親権制度の日本。制度や親権よりも相手の意向? 子どもとの関係は? 「協力」ってどういうこと? そして学校や周囲で私たちはどう振る舞う? 

<離婚と子育て相談会> 

同日14:00~16:00【相談料】50分3000円【応談】宗像 充
*2日前までに予約してください munakatami@k-kokubai.jp
0265-39-2116(共同親権運動)
 
<共同親権カフェ> 

同日18:00~20:00【参加費】500円(ただしセミナー参加者は無料)*予約不要 

子どもと離れて暮らす親、別れても共同での子育てがしたい方、互いに気持ちや事情を話して支え合い、 知恵を出し合う場です。会員でなくても参加できます!

主催 おおしか家族相談 協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL0265-39-2116 メールmunakatami@k-kokubai.jp URL https://munakatami.com/category/family/

リニアは無理ゲー

 今年の夏は暑くて、草の成長がものすごい。家や田んぼの周りの草刈りも切ったばかりなのにすぐ伸びて、年中している気分になる。コロナ以後、ぼくの暮らす上蔵の人口も減っているので、部落総出の草刈り作業も以前のように手分けが行き届かず、刈り残した部分が出ている。家の周囲は4回くらい草刈りをした。人間も動物なので、夏の間は活動が活発になるからそれもできる。

あちこち取材に出かけ、山小屋の手伝いや遠方の友人を案内している間に気づけば8月は終わっていた。初夏に隣のKさんが来て蜂の巣があると教えてくれてそのままにしていたら、9月には蔵の下に大きなスズメバチの巣ができていた。また母屋の屋根裏にも巣があるようで、やはり暑いので出入りが活発になっていた。

1年前に注文した薪ストーブができあがり、それを運び込むときに刺激したのか、そのうちの1匹に刺された。動悸がして息苦しくなってKさんに車に乗せてもらって診療所に行き、点滴を打ってもらった。「次刺されたら救急車呼んでください」と看護師さんが言っている。

家にいるとあれこれしてしまうので、8月の末、ハチに刺される前に大分の実家に帰ってしばらく休んだ。自堕落な暮らしをしていると母が「大分に帰ってくればいいじゃない」という。理由は「こっちのほうが便利やろ」のようだ。息子が縁もゆかりもない山奥に離婚して取り残されひとりぼっちで寂しく暮らしている、というイメージなのだろう。

生活するとなると別の苦労も生じるだろうけど、たしかに大鹿村よりは買い物とかは便利なところはある。どうして大鹿村に来たんですか、と聞かれると「結婚したから」と答えてたけど、最近はその説明はかえって面倒なので「山が近いから」と答えるようにしている。

そう思うと、それは随分適切な理由に自分でも思えてくる。家から森や山が見え、思い立ったらすぐ山にでかけられる環境での暮らしは自分にとって重要だ。だからリニアにも反対している、とも思える。山登りは趣味だ。だとするとリニアに反対するのも趣味だよなと思う。仕事は金を稼ぐだけかもしれないけど、趣味は生活や命をかけたりする。

7月18日はストップリニア訴訟の判決日だった。訴訟自体の勝訴は原告の人たちも期待してなかったようだ。それでも、あまりに国とJRの言い分そのままの判決文は、権力の側の焦りと責任放棄を反映しているようにも見える。判決前後には、静岡が足を引っ張っているという川勝批判の記事がネットにはあふれた。運動も敗北して後は静岡だけ、と言いたいようだ。全線の工事の遅れや失敗が訴訟を契機に話題にされても困る。「工期や開業の遅れは川勝のせい」と批判を集中させて問題が出るのを避ける意図は見え見えだ。判決後しばらくすると、ぱったり記事がやんだ。お金も動いただろう。

認可の違法性を問うリニア訴訟でも、認可後の「事後アセス」って何だよという批判が出た。なされるべきだった手続きを求め続けると工事は遅れる。計画が杜撰だからだ。これまで2度工事を止めた。実際には事故は多発し、勝手に工事は止まったし、工事の遅れは目に見えるようになっている。

山梨の山岳会に呼ばれて現地を見に行く機会があった。テレビ報道では、「山梨は着々と工事は進んでいて、静岡が足を引っ張っている」というキャンペーンが貼られていた。同じ現場を見に行くと、工期は2026年までになっている。その後開業まで2年かかるというJR東海の説明を入れれば、やはり山梨でも工期は間に合わない。

というか「掘削が始まっています」とテレビが言ってた現地に行って、後ろを振り返ると街並みは以前と変わっていない。記者たちはこの光景を見ていながらJRの言い分を宣伝するためにニュースを作った。会場に来ていたリニア訴訟の川村さんが、県内の橋脚の建設ペースをもとに計算してみると、完成まで60年かかるという。果てしない。

この状況は長野県側でもさして変わっていない。

飯田市のサイトを見ると、リニア工事の工期一覧が出ている。おしなべて2026年度(2027年3月まで)が完成年になっていて、これは2027年にするとさすがに開業に間に合わないというのがバレるので、前年に一応設定しているというのが理由だろう。実際にはこれでも間に合わない。川村さんが言ってたけど、そもそも2027年に開業できるなんて根拠がなかった。

大鹿村でも、南アルプストンネルの昨年度の進捗状況をもとに、静岡県境までの工期を計算してみると、あと10年かかる。長野県は沿線の中で一番工事が進んでいる県だろう。仮に「静岡県が足を引っ張っている」なら、他県はその分工事は進んでいないとおかしい。2027年まであと約3年。ウソがばれる日は近い。

長野県や県内でリニアを進めてきた下伊那の自治体は、JR東海に開業時期の再設定を求めている。リニアを理由にまちづくりや公共事業を進めてきたので当然だろう。だけど、JRとしては、2027年にあまりに近いとやはり間に合わないし、あまりに先に開業時期を設定すると、計画が無謀だったのかバレる。なので言わないだろう。「リニアは無理ゲー」というこの状況は遠くない未来に露見する。

大鹿村では、住民の不満や反発を無視して村政はJRに利益誘導してきた。柳島村政から変わった熊谷村政は、ことリニアに関して言えば、むしろJRの側に立った言動が目立つ。最近では、長野県が新たに作った盛り土条例に基づいた、大規模盛り土の説明会の開催が課題になった。

JRは村と協議して、この説明会の開催を直近の自治会の釜沢だけに実施した。しかしこの盛り土計画は、県に申請する段階で一度事前審査でダメだしされた。盛り土の上に土を盛るにもかかわらず、上部部分の設計しか説明していなかったという。

では釜沢の説明会自体も無効ではないか。釜沢は丘の上だ。実際に影響を受けるのは、下流の自治会だ。しかし豊丘村ではした下流域の説明会を大鹿村ではしなかった。

この点についての疑問を直接長野県の盛り土担当の部署と飯田建設事務所の職員と懇談という名目で実施した。久々の行政交渉に松川の仲間2人と4人で行った。この条例は熱海の盛り土崩壊を受けたもので、本庁の行政担当者としても、いい加減な運用がされると今後にかかわるという気もあったのか、むしろぼくたちの側の話を積極的に聞いてきた。

それで「リニアは無理ゲー」という先ほどの説明をすると、それはほんとなのかと笑い話に聞こえたようだ。これは仏頂面で迷惑顔のリニアを進めてきた飯田建設事務所の連中とは対照的だった。彼らにしてみれば市民の前で恥をかかされた、ということになる。

その後、大鹿村の担当者とも懇談した。

総務課長とリニア担当者と職員が3人出てきた。以前は副村長の長尾が、「意見が違うから」とか「業務妨害だ」とか舐めた態度で市民の意見をつぶしてきたのが勇退。

「村長としては工事を進めて早く終えてもらっていなくなってほしいという思いだと思う」

と課長が言うので、「リニアは無理ゲー」という説明をする。

「あんたたち、リニアができるからと住民の不満をつぶしてきたんだけど、工事はあんたたちが協力したところで終わんないよ。そろそろこっちの話を聞いた方がいいんじゃないか。大鹿だけだよ、こんなに協力して住民が我慢し続けてんの。ずっと我慢させるのか」

上蔵では、要対策土という名の有害残土の実証実験が始まっている。村に質問状を送り、そこで言及された資料を物色すると、有害残土の不溶化材による処分法というのは、高速道路のトンネルなどの大量の残土発生に、安価な処理方法として研究されていることがわかる。福島の原発の汚染水の排出も、他の方法が金がかかるから安価で無策な処分法として反対の声をつぶして実行される。

リニアの有害残土の問題は岐阜県の御嵩町でも生じている。近くで民間業者が要対策土の再処理工場を作っても、JR東海は金がかかるからそこには運び込まず、町有地も含めた処分地計画を進めようとする。公害というのは、業者の営利主義を行政が止めなかったり後押ししたりすることで生じる。水俣病を見ればわかる話だ。

「説明会なんかJRにやらせとけばいいんだから、わざわざ間に入ってもめごとを作り出す必要ないんだよ」

 と念を押した。ちなみにJRに説明会実施の要望書を本社向けに送ると、はじめて地元の事務所から電話で「やんない」という回答が来た。電話口で工事の回覧は自分たちで配って自治会に下すなと言うと、はじめて戸別配布が実現した。文句を言い始めて7年目だった。

 ぼくが県と懇談をしたと村の課長に説明すると、「県からは説明会をしたほうがいいと電話がきました」と小さな声で言っていた。

趣味には根気強さも必要だ。

(2023年10月、「越路」36、たらたらと読み切り176)

 

司法の迷走と「逆コース」

一審は「差別的取り扱いは合理的」

6月22日の一審における不当判決から4カ月が経ち、共同親権訴訟は11月2日に控訴審の弁論が始まる。通常控訴審は1回で結審することも少なくないため、初回結審を阻止するために多くの方に参加傍聴をお願いする。

一審判決で古庄研裁判長、石原拓裁判官は非婚の父母の「差別的取り扱いは合理的」と原告の訴えを退けた。法制審議会で単独親権制度の現行制度を維持する選択肢が事実上排除されたと報道される中、この極端な反動ぶりは司法の感情的な反発と組織防衛の反映である。判決内容自体も矛盾をはらむ。原告側の議論の提示を否定するために先行判例を物色したものの、先行判決との論点の違いを司法が解消できなかった結果である。

結果、母親(父親)が孤立した子育てをするのも、婚姻外の子どもが親を知らないのも、制度の問題ではないと判示してしまった。これは婚外子差別に反対し、ひとり親の困窮をアピールする人たちにとっても、素直に喜べない結果だろう。

司法の逆コース

 9月27日には、連れ去り国賠訴訟で東京高裁の不当判決が出ている。高裁はあえて「(現行の)家裁実務に対し、強い批判があることは窺われない」との文言を判決文に入れ込んだ。また、当裁判の原告の宗像が問うた面会交流不履行に対する損害賠償請求や、他の複数の面会交流不履行の損害賠償請求訴訟で、このところ高裁での棄却判決が出ている。以前は債務不履行として司法が判例を積み重ねてきたのにだ。

昨今の実子誘拐批判、連れ去り容認司法批判の中で、権利回復を求める被害者の訴えを逐一否定することによって、司法は権利主張そのものを抑え込もうと必死だ。しかしこれらは、司法決定自体を司法自身が守らなくてよい、と対外的にアピールするに等しく、組織防衛でありながら自身の存在意義を否定する劇薬である。

であるとするなら、この司法の腐敗ぶりをどこまで公然化することができるかが、この民法改正運動の帰趨を制すると言ってよい。相変わらず養育費のピンハネや男性の被害者性に対して沈黙しているが、マスコミ報道は「連れ去り」の存在を解禁した。テレビドラマでも「実子誘拐」や子どもを取引材料に使う弁護士たちの悪行が徐々に取り上げられるようになってきた。この傾向は、逆コースに走る裁判所にとっては、おちおちできない事態だろう。高裁弁論期日の「ハチャメチャ家裁祭」に結集を。

自己改革不能な司法官僚システムと家制度

 ところで、各国で進められてきた単独親権から共同親権への転換とは、共同親権による父母の共同責任の明示によって、父母の法的な関係と、親子関係を分離することが最終的に目指された。親権制度の改革とはそれを呼ぶ。父母は結婚していようがいまいが父母である。

本国賠訴訟の狙いもそこにある。父母間の不平等の根拠となっているのは、婚姻外の父母の「差別的取り扱い」そのものである。そのことによって婚姻中も含め親の養育権が侵害されるため、父母の共同責任が否定される。よって原告は現行民法と司法のやりたい放題の憲法による規制を求めた。そもそも単独親権に、他方の親の子育てを否定する目的などない。

現在、法制審議会の司法村の住人たちが取りまとめようとしている答申案は、この点を意図的にスキップしている。父母の意見が別れたらわざわざ単独監護者を指定するなど、今と同じ国の過剰介入である。それに対して保守的立場から民間法制審が取りまとめた法案も、結局のところ父母を婚姻による親権者とする点で、婚姻制度に親権制度を従属させている。いくらいい提案をしたところで、大本で対抗案となっていない。現行の婚姻制度は結婚を戸籍、つまり家への所属の問題としているため、戸籍の不合理性を問いかけなければ「差別的取り扱いは合理的」というイデオロギーに取り込まれるのだ。

「部外者」だから合理化される差別的取り扱い

本件一審判決は単独親権制度の立法目的を子どものために「適時適切な意思決定」ができることであると言及している。戦前においては、子も親権のない親(母)も親権者(父)の決定に服する。この場合でも、家に所属する子の処遇を親権者が決めることで、他方親の養育を否定することが目的ではない。しかし、家(戸籍)に所属しない親の場合、「部外者」がその権利性を司法によって正当に尊重されることがあっただろうか。「差別的取り扱いは合理的」とは、「部外者」であるからこそ肯定され、それが家父長制家制度の目的である。

この部外者排除システムの元においては、共同親権は家内部の親に与えられた称号以上の意味はもともとない。国や一審判決の言う「適時適切な意思決定」が単独親権制度の目的なら、共同親権など本来望ましくないからだ。したがって、共同決定ができない場合には、前倒しでその称号がはく奪されて無権利状況に陥る。家制度の番人の司法のもと、個人の尊重と男女同権は敗北を重ねてきた。

戸籍は単なる登録簿ではなくイデオロギーである。イデオロギーでなければ、戸籍に忖度して親権制度の改革を手控える必要は本来ない。そして体制内部の自己改革の道に展望は見いだせない。ぼくたちは、憲法を武器に、控訴審での国の矛盾を引き続きつきながら、彼らのイデオロギーの源泉を白日のもとにさらしていく。「犬神家の一族」のふるさと、諏訪での集会「犬神家の民法改正」もその一手である。(2023.10.29宗像充、共同親権訴訟冒頭コラムから)

共同親権 学習会とグループワーク

なんてこった!「子どもに会えない」なんて

共同親権 学習会とグループワーク

『共同親権』『子どもに会いたい親のためのハンドブック』の著者とともに、子どもの連れ去り、離婚後の共同子育て、家庭裁判所について体験を共有しながら、共同親権への理解を深めます。

【日時】2023年10月~2024年1月の原則第2土曜日、各回13:00~17:00

【場所】日本橋公会堂会議室(東京都中央区日本橋蛎殻町1-31-1)

「水天宮前」駅6番出口から徒歩2分、日比谷線「人形町」駅A2出口から徒歩5分

https://www.nihonbasikokaido.com/shisetsu#access

*入口の掲示板で場所を確認ください。開催場所が変更される場合があります。変更情報は「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」のサイト、SNS等でお知らせします。

【講師・司会】宗像 充(ライター。共同親権訴訟原告、『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者、『結婚がヤバい』を刊行予定。15年にわたって親子引き離しの相談・支援をしてきた)

【資料代・運営協力費】1000円*予約不要

<家族を修復するグループワーク> 

13:00~14:00

連れ去り、親子引き離し、離婚、DV(家庭内暴力)、モラハラ、不登校 etc 否定のない自由な語り合いで気づく、あんなこと・こんなこと。あなたにあった「いい関係」をいっしょにつくります。

【学習会「フォー・ビギナーズ 共同親権」】各回内容(予定)

14:10~15:00

どうして「子どもに会えない」? どうしたらいい? をいっしょに考えます。

<第1回>10月14日(土)フォー・ビギナーズ 子どもの連れ去り・引き離し

お話 染木辰夫「引き離され歴30年の父親が見た日本の司法と家族法」

「子どもの連れ去りとは何か」「引き離されたらどうしたらいいか」を考えます。

<第2回>11月11日(土)フォー・ビギナーズ 家庭裁判所

「司法で理屈が通じないのはなぜか」「家裁とは何か」をいっしょに考えます。

<第3回>12月9日(土)フォー・ビギナーズ 家制度と民法改正

お話 島津友彦(戸籍研究家・出版業)「戸籍制度が家族関係に果たす役割」

民法改正や国賠訴訟の論点、現行民法と家制度(戸籍制度)について意見交換します。

<第4回>2014年1月13(土)フォー・ビギナーズ 別れた後の共同子育て

実際の共同親権での子育ての仕組みやいまできることについて共有します。

<自助グループ> 

15:00~17:00

子どもと離れて暮らす親、別れても共同での子育てがしたい方、互いに気持ちや事情を聴いて、 勇気や知恵を出し合う場です。

主催 共同親権運動・日本橋の会

TEL0265-39-2116メールmunakatami@k-kokubai.jp URL https://munakatami.com/category/family/

【訂正】クサガメ/イシガメ

 先日2017年に出した『ニホンオオカミは消えたか?』の読者からメールが来た。

「本の冒頭あたりに、オオカミの再導入に関する例え話として「在来種のクサガメ」という表記があります。しかし現在では、クサガメは外来種とされる説が濃厚です。これは「イシガメ」の誤りでしょうか?

クサガメ外来種説に関して、一部に議論は分かれる部分もあるようですが、日本固有種のイシガメの存在を脅かす存在であることは事実です(ウンキュウという交雑種も存在しています)。

そのような問題がある中で、この本としてあえてクサガメを在来種と表記するリスクはないのかなと思いました。特に本の内容として「種」に触れる場面が多いので、クサガメを在来種と書くことで、宗像さんの評価にケチがついてしまうのが心配です。」

評価にケチがつく、という部分でいえば、たしかにケチがつくような実績しかないのであんまり心配してないのだけど、調べて訂正する記事を書くとお礼ととともに返事をした。

指摘の部分は、本書の15ページ目で、オオカミ導入論がある中で、ニホンオオカミが独立種だとすると外来種の導入で在来種が駆逐される場合のたとえ話として、「在来種のクサガメ」が外来種の「ミドリガメ」に駆逐されていることについて触れたものだ。

この「在来種のクサガメ」が外来種ではないかという指摘だ。ウィキペディア等ネット情報を見るだけでも、実際イシガメ(ニホンイシガメ)が日本固有種であることに争いはないものの、クサガメについては本州以南のものはかつて自然分布と考えられていたが、今は朝鮮半島から18世紀末に移入されたと考えられているという。

長野県では現在では外来種とされているハクビシンがかつては天然記念物だった。DNAの研究の進展で論争に決着がついた例もある。そうはいっても、外来種によって固有種が危機にさらされているということについて例を挙げようとして、論争や研究成果などきちんと調べもせずに不用意に書いた間違いで、ご指摘通り「イシガメ」と書けば問題はなかった。いったいいつからいるものが「固有種」なのかという論点はたしかにある。ただそこはこの場合論点ではないので余計な詮索を招いたという点でも例としては不適切だ。

書いたのは7年前で記憶も古くなっている。クサガメはイシガメ属でもあるので、その辺も混同の理由かもしれないものの、この本はほかにも調査不足からの間違いを指摘されているので、軽率な態度が招いたものとして反省する。重版の際にはもちろん訂正する。(2023.8.31)

「ここが変だよ」法制審議会親権法要綱たたき台

法制審議会家族法制部会では2023年8月29日に、事務局から要綱のたたき台が示された。報道では今年中に意見を取りまとめて要綱を答申することが予定されている。実際に家庭裁判所の手続きを経て子どもとの関係を絶たれた親として内容を一瞥してみた。

親子関係と婚姻制度との分離

多くの国が婚姻外は単独親権限定だったのが、婚姻内外問わず共同親権へと移行していきました。海外の親子法の改革の肝は、父母の共同責任を法制化することによって、親どうしの関係の婚姻制度と切り離すことに本来の狙いがありました。フランスの民法のように、親の法的地位の変動に、親権制度は影響を受けない、とあえて明記している国もあります。

そうしないと、家や親の意向で共同親責任を果たすことが困難になり(養育放棄や子の囲い込みなど)、子どものためにならないという発想です。そのために、平等な養育時間が法原則として採用されました。

ところが、昨日出された法制審のたたき台は、改革のターゲットを婚姻外に当初絞ったために、この分離が不徹底に終わった点に最大の問題があります。

もともと今回の法制審は、なるべく現状の司法慣行をいじらないで、養育費の徴収率を上げる、というのが当初の狙いでした。そういった狙いは、親子間の交流については前提とせず、一方養育費については法定額を問答無用で課すなど、現状の「会えないのに金は払う」という、搾取体制を正当化するものです。

不平等な司法慣行を反映

「搾取」と呼ぶのは大げさではありません。

たたき台では、父母間で親権についての合意が得られない場合、司法の判断にゆだねることになります。ところが現在の司法では女性が94%の割合で親権を得ます。要するに男女がともに仕事や養育を担うのではなく、男性が稼いだ金を女性に移して子育てさせる、という家族モデルを前提としています。

一方が逃げたり子を囲い込めば、共同親権で合意を得るのは期待できません。そうなったらいくら司法に決めさせても、司法は女性を親権者(監護者)にする(男性の親権をはく奪する)し、引き離したら手紙送付でも交流になるんだから、現状と何も変わりません。

法制審では面会交流について、「試行的実施の必要性や相当性を判断する前提」が必要で、「実施に当たって家庭裁判所調査官等の第三者の関与について定めておく」「さらに、安全・安心な状態で親子交流の試行的実施をするためには、一定の遵守事項を定めておくことが望ましい」などハードルを課しています。

これらは、現在子を連れ去られた親が、被害者であるにもかかわらず様々な要件を課せられ、できもしない無実の証明を課せられる司法慣行を反映したものです。

しかも、たたき台の解説文によれば、「親子交流」について「親子交流を実施する方法としては、対面での交流のほか、電話やウェブ会議などを通じた交流や、子の写真、動画等の送付による交流など、様々なものが含まれ得る。」とされます。司法は「高葛藤」によって写真や手紙の送付ですますのは目に見えており、法的お墨付きが与えられる分改悪です。

違憲、子どもの条約違反

また、婚姻外の規定のみに法改正を絞ったために、性中立的に共同親権を可能としながら、「子の出生前に父母が離婚した場合又は(母と法律上の婚姻関係のない)父が子を認知した場合には、親権は、母が行うものとする。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができるものとする。」と、今度は不合理に女性を親権者とするという、明らかに「両性の平等」に反する違憲規定が登場する結果になっています。

さらに、家の存続のための再婚養子縁組制度を温存したため、「養子となる者が15歳未満であり、その父母双方が親権者である場合には、当該父母が共同で縁組の代諾をするものとし、当該父母間の意見対立時には上記第2の1⑶の規律により調整する」と、司法の審査を得るべきとする子どもの権利条約の規定や勧告にも反する規定も盛り込まれました。

改革を「婚姻外」に絞った結果、かえって婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」(東京地裁)という司法慣行による婚外子差別と、親どうしの不平等を強化するたたき台。なぜ日本で単独親権制度を変えられないのか?家父長制を起源とする単独親権制度を払しょくできないのはなぜか?はもっと議論されていいでしょう。(2023.8.30)

子の連れ去り訴える選挙ポスターで逮捕 羽田ゆきまさ報道局弾圧事件

獄中からの出馬表明

 現在東京拘置所に収監されている金村まことさんは8月2日、獄中から8月27日に告示予定の立川市長選に立候補を表明した。声明文では、4月の大田区区議会議員選挙(4月23日投開票)に立候補し、「その選挙ポスターに記載された事項について名誉毀損に問われた」と収監の理由を説明している。

大田区在住の金村さんは、羽田ゆきまさのペンネームで、ネットメディア、羽田ゆきまさ報道局を作り、選挙や議員活動、社会問題を動画で配信している(「羽田ゆきまさ」のほうが通っているため、以後羽田さんとする)。動画配信のコンテンツには、「子どもの連れ去り」という枠もあり、ぼくも出演したことがある。

ぼくは子どもに会えない親として、2008年から親権問題についての活動をしてきた。親子の引き離しの被害者たちの自助グループも開催していて、羽田さんもそこに顔を見せていた一人だ。

現在共同親権への民法改正が度々話題になっている。離婚や未婚の際に子どもと会えなくなった親たち(父親が多い)が運動を続けてきた。ぼくもそのために国を訴える訴訟を起こしているので、羽田さんにも動画を配信してもらった。

 8月2日の出馬宣言は、羽田さんの代理人の下村大気弁護士から記者クラブとぼくにも送られてきた。電話をしても通じない羽田さんが東京拘置所にいるのがわかったのは、7月20日の下村弁護士からの「取材してほしい」という連絡でだった。5月22日の逮捕後、6月22日に起訴されていた。8月4日に長野県から小菅の東京拘置所に向かった。

顔写真・「DV妻」のポスター

こちらが質問する間もあまりないまま、羽田さんは間仕切り越しに経過を説明した。

大田区議会議員選挙で羽田さんが貼りだしたポスターは、子ども2人の写真を載せ「子ども連れ去りの被害者」と説明している。2人の脇に目の部分に黒の横線を入れた女性の顔写真が挿入され、「DV妻のこどもたちへの暴力を田園調布警察や児相に相談していました」とある。このポスターを選挙掲示板98カ所に貼ったのが逮捕起訴された理由だ。

子どもたち2人の名前も入っている。見た人はそれが羽田さんの妻と子どものことだと思うし(実際そう)、知り合いなら目に黒線を入れていても子どもの顔名前が出ているので母親も特定できる。

暴力の存否

ポスターの記載について本人や下村弁護士の説明をまとめると次のようになる。

羽田さんは車を運転中に後部座席の妻から助手席をけられたのをきっかけに、田園調布警察署に相談した。2019年のことだ。警察と、警察から連絡を受けた児童相談所が双方に話を聞き、しばらく沈静化したものの、翌2020年4月には子どもが水をこぼしたことで妻が子どもを折檻する。この際妻が子どもを連れて実家に行き、以来羽田さんは子どもと会えていない。

羽田さんの口調からは悔しさがにじみ出ていた。母親の児童虐待事件は日々事件になっているし、相談を受けている限り女性が暴力をふるうのは珍しくない。

もちろん、妻の側は暴力の事実については否定して羽田さんを告訴したため、捜査機関としては名誉毀損容疑で逮捕起訴したという流れになっている。この点は裁判で争われる。

連れ去り事件?

羽田さんのポスターには「こども連れ去り反対」の主張もある。「連れ去り」という用語を使うかどうかが、共同親権の賛否にかかわり政治化している。現状維持派は「避難だ」と言い、変革派は「連れ去りだ」と言う。どっちにしても子どもを「囲い込まれた」と言えば実体が理解しやすいかもしれない。 

羽田さんは、この選挙ポスター以外にも複数の種類の「連れ去り」をアピールするポスターを用意している。羽田さんとしては自身が受けた理不尽な扱いが社会問題だと、選挙を機会に広く知ってもらいたかったのだろう。

「名誉毀損 vs  スラップ」

 ところで、親権問題を報じるメディアについての「名誉毀損事件」がこのところ度々起きていて、報道する側は委縮しがちだ。

昨年12月には、マクロン仏大統領来日と東京五輪開催に合わせてハンガーストライキをしたフランス人男性、ヴァンサン・フィショ氏の妻側が、名誉毀損で出版社などを訴えた。今年の4月にも別のメディアやライターへの提訴が続いた。

プライバシー侵害も争点になっている。不思議なのは、当の母親は記者会見で発言しつつ、情報の発信元のはずのフィショさん本人は訴えず、メディアだけを訴えている点だ。もちろん訴えられた側は、訴権の濫用としてアメリカなどでは規制法もある「スラップ(Strategic Lawsuit Against Public Participation)訴訟=口封じ訴訟」としてアピールし対抗している。

親権に関する事件の場合、これらの手法は、女性の側の被害者性を前提とし、男性の側の被害を否定することで世間にアピールしているという点を理解しないと混乱する。「連れ去り」と言うこと自体、男性の側がもっぱら被害者という点でこれまでの「女性=被害者、男性=悪」という構図を崩すものであり、故に感情的な反発も強い。

母性神話

日本外国特派員協会でフィショさんの妻側の記者会見を見ていて驚いた記憶がある。会見の弁護士の一人が、記者の一人が足を組んでいたのを見とがめて「女性に失礼」という言葉で非難したのだ。「足を組むのが失礼」ではなく、「女性に足を組む」ことが失礼にあたる。逆に言えば相手が男性なら問題ない。これは親権をめぐっての家族の問題でも当てはまる。

警察としては羽田さんに仮に暴力被害があっても「問題ない」。しかし彼女の側が被害を訴えると見過ごせない。ある憲法学者は「連れ去られた」と男性の側が被害を訴えると、母親の側の言い分も聞かないと不公平だと訴える。しかし男性の側が虚偽DVを主張すると、「それがDVの証拠」「被害者を疑ってかかるなんて」と途端に両論併記が吹っ飛ぶ。

これは一般的に言って母性神話だと思うが、司法で女性が94%の割合で親権を指定される現行制度と運用が是正されない原因ともなっている。羽田さんが選挙で不当性を訴えたかったのはこの部分だろう。それへの逮捕起訴は故に弾圧だ。

選挙で子どものことをアピールする

 ところでぼくは羽田さんが大田区の選挙に出馬するときに、ポスター貼りの人集めの協力要請を受け、接見でも立川市の市長選挙で同様の依頼をされた。とはいえ、自分の名前をアピールするでもなく、主義主張だけで人は動かない。他人を巻き込む気もなくて断っている(そもそも事前にポスターを見ていない)。

 ただ、警察も児童相談所にも不信がある中、羽田さんが不当性をアピールする手段としてとったのが選挙ポスターというのはわかる。

子どもや母親が特定される形でのポスターはどうだろう。

連れ去りは誘拐なので、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の拉致問題になぞらえてアピールする当事者たちは多い。もちろん拉致被害者の顔写真を出さないと世間にはアピールしないから、国はそれを並べたポスターを作り、メディアは北朝鮮の政治指導者の名前を、「名誉を毀損するから」と報じなかったりはしない。

「子どもがいじめられる」という懸念は出やすい。一方これが子どもへの被害の告発だとすると、父親の羽田さんは子どもに周囲の監視の目が行くように配慮したとなる。こうなると、親でもない他人がとやかく言うことかとも思う。民事不介入なら母親の告発だけを警察が事件化する理由もない。

 名誉毀損罪は公共の利害に関する場合には例外になるので、裁判ではその点が争点になる。そもそも初犯で起訴なんてと思う。逃亡も証拠隠滅の恐れもないのに勾留は2か月を超えた。検察側からすると、98カ所の量の多さと羽田さんが妻側に接触するのではという懸念から、羽田さんの拘束を解かない。しかし本人は父親として制度を変えるために選挙活動をするのが本位だろう。

公判は8月9日14時半、東京地方裁判所828号法廷で第一回目が始まる。(2023年8月6日)

 

世界級の自然破壊へ、ようこそ。リニアの信州

残土あふれる清流、串刺しの南アルプス、高架で寸断される田園、ダンプ行き交う山里……★リニア建設現地フィールドワーク+「とっておきの大鹿」体験トリップ

2027年の開業が不可能になったリニア新幹線。
工事が進まないのは静岡県のせい?
JR東海の工程表では長野県でも2027年の開業は不可能です。
実際に長野県下の工事予定地はどうなっているのでしょうか?
リニアに「?」の人のためのリアリティーツアー

1 「体感しよう!世界級の自然破壊」伊那谷リニア建設現地周回

■日時 2027年7月29日(土)10:00―15:00 

■集合場所JR市田駅(10:00)

■コース 市田駅―(高森町の残土置き場)―長野県駅予定地―天竜川橋梁建設地(昼食)―坂島非常口―本山残土置き場―お手形神社(15:00解散)

■参加費 無料(申し込みは末尾連絡先まで)

■人数12人まで

□案内 宗像充(大鹿の十年先を変える会) 現場同行 壬生眞由美さん

*持ち物等 お昼ご飯(途中で買えます)、動きやすい服装

*自家用車での移動です。道が狭いので車を乗り合わせする場合があります。また電車で参加される方は申し出ください。

2 「とっておきの大鹿」体験トリップ

大鹿とっておきスポット・夕立神、南山牧場へ 

■日時 7月30日(日)8:00―15:00(歩行時間2時間)

■集合場所 大鹿村ディアイーター前(大鹿村新小渋橋北側駐車場広場)

■コース ディアイーター前(各自車で移動)―小渋川非常口―夕立神パノラマ公園―南山牧場

■案内料 2000円(申し込みは末尾連絡先まで)

*会員は無料

■人数 8人程度(雨天時は建設現地見学とスライド上映)

□案内 宗像充(大鹿の十年先を変える会、山のライター)

*必要なもの ハイキング程度の経験、日帰り登山装備、お昼ご飯(行動食)

*29日に宿泊される場合は各自ご予約をお願いします。会員は良山泊にステイできます(入会、利用等お問い合わせください)

●主催 大鹿の十年先を変える会(担当・宗像充)

(予約・問い合わせ先)TEL 0265-39-2067(宗像)、メール munakatami@gmail.com

6・22共同親権訴訟不当判決「家父長制を隠して守り続けよ」

不当判決

 6月22日に共同親権訴訟の判決が出て不当判決だった。東京地裁(古庄研裁判長、石原拓裁判官)は請求を全面棄却している。

 当日は記者席の申請に13席があり、広い法廷の傍聴席が満席になった。被告国から事前に判決要旨の請求が裁判所にあり、国側としてもこの判決で司法が何か言うのではないかと思ったのではないだろうか。というのも、法制審議会の審議を受けて4月18日には単独親権制度の見直し報道がなされていたのだ。ぼくたちとしても、「見直し」と国が言っているのに、現行制度を司法が擁護することは理屈的には難しいので、何か中身のあることを言ってくれるんじゃないかと期待した。提訴からすでに3年半の歳月をかけており、前裁判長は国側に立法目的等の説明を求めてもいた。今さらゼロ回答はないよな……。

ところが唖然。今回の判決は、これまでの親権関連の訴訟の中でももっとも後ろ向きで、かつ差別を積極認定した。通常請求棄却の場合は主文だけ読み上げていなくなるのが多いのが、裁判長は法廷で判決要旨を読み上げた。それが「仕事しない言い訳」を10分も聞かされているようで苦痛だった。

理屈はハチャメチャ

 判決内容についてはこれから弁護団とも検討して控訴審に向けて作戦を練っていくので詳細はここでは述べない。理屈としては単独親権制度による非婚(離婚・未婚)の親への「差別的取り扱い」は、非婚の親どうしの関係が類型化できない以上、子どもについての適時適切な決定ができなくなりうるので合理的。その「差別的取り扱い」を正当化するために、親の養育権が基本的人権であることを否定している。多分に国側の言い分をそのまま取り入れる部分が多く、かつ過去の親権裁判の判例を踏襲して原告側の請求を否定したり、言ってもいない理屈を付け加えたりしている。

 差別の積極肯定なんて理屈はこれまでの親権裁判でもなかったものだ。前例踏襲だけでは原告側の論理を否定しきれず、過剰に非婚の親の権利性を否定し、差別に合理的裏付けを与えなければ自らの理屈自体立てられなかったということなのだろう。そういう意味ではハチャメチャな理屈ではあったものの、「偉い人達って反省できないよね」「そういうことしか言えないんだぁ」と司法への一般大衆の幻滅を最大限に掻き立ててくれて画期的だった。

SNS上では、本判決を書いた古庄裁判長への批判と注目が最大限に集まっている。前例踏襲の司法決定を出した判事への注目が、ここまで集まることはなかったと思う。裁判官的には、前向きな判断は司法の自己否定になるので、渦中の栗を拾う勇気はなかったということだろう(そもそもめんどくさそうだ)。決定後の論争の開始と注目は、負けたとは言っても控訴審に向けて大きな足掛かりになった。逃げ回る司法に追撃を。

組織防衛と改革偽装

 ところで、古庄と石原の両裁判官は、単独親権制度の立法目的について、適時適切な判断をするためと考えられると推測でものを言っている。しかし、前日に公開になった法制審議会の議事録(2023.4.18)では、沖野委員が、「現行法ですけれども、共同生活を営まない父母が親権を共同して行使することは事実上不可能であると考えられたためということだといたしますと、それはその時点においても果たして正確な認識であったのかということが疑われると思います。」と両裁判官の認識自体を否定している。

 そもそも単独親権制度は戸主に全権的な決定権を付与していた戦前の家父長制の名残りにしか過ぎないので、それを「子どもの利益」を理由に正当化すること自体が本質的に無理である。実際古庄と石原の2人組は無視したものの、1947年の応急措置法は個人の尊重と両性の本質的平等という憲法的な価値を反映して、非婚の親への差別を否定して婚姻内外問わず共同親権としている。故に、1947年の段階ですでに「合理的」などという余地はなく、現行民法で残ったのは家父長制と妥協した以外の理由はあり得ないし、実際当時の議論を見ればそれは明らかである。2人組の認定は立法の効果では仮にあっても目的ではありえない。歴史の捏造である。

さらに沖野委員は続ける。

「けれども、現在においては一層妥当しないものになっていると考えられます。したがいまして、第819条を支える考え方というのが現在は維持できないのではないかということでございます。 そうしたときに、子の利益からどれほど望ましくても、また、当事者がそれをどれだけ望もうとも、法的には一方のみに親権者としての法的な地位を与え、それとともに権限や責任を負わせ、他方には親権者としての法的な地位は一切与えないしそれがもたらす権限も責任も持たせないという法制度というのが、果たして適切な法制度の設計であるのかということは、大いに疑問です。」

沖野委員は、法制度の成り立ちの歴史を踏まえた法学者としての常識的な意見を述べたに過ぎない。古庄と石原の2人組は見直しそのものを否定していない。であるとするなら、本判決は「改革偽装」の勧めである。見直し議論は政策論で人権問題ではないと言っているに他ならないのだから。本判決が明らかにしたことは、本当の敵は家父長制にあるということだ。

マスクの効用

 先日、お隣で一人暮らしをしていたおじいさんが救急車で運ばれて、しばらくして亡くなった。上蔵には5つの班がある。一番標高の高いぼくの暮らす斑は峯垣外班と言って、5軒が暮らしていた。班は冠婚葬祭のためのもので、このような場合に以前は必要とされていたんだろう。今は葬式も簡素化され、葬儀屋さんに頼めばやってくれるので、今回も出る幕はなかったみたいだ。

 ここ1、2年ほど、上蔵のお年寄りたちが救急車で運ばれたり、亡くなったりして、姿を見なくなるというのが続いている。お年寄りといっても、世代的には80代になったうちの両親と同世代だ。空き家も増えた。上蔵集落にはぼくが越してきたときには30軒以上いたのが、現在は30軒を割っている。大鹿村は2023年3月現在で、959人の人口となっている。この数年で200人ぐらいの人口減というのが実際だろう。

 新型コロナが2019年末から話題になりはじめ、翌年から取りざたされるようになった時点で、ぼくは感染については2年は続くし、そのうち、高齢者から亡くなっていくので空き家が増えるだろうなと予測し、そう言っていた。実際は感染が収束したわけでもなく、一方で感染で亡くなる方は少なくなり、亡くなった人は、心筋梗塞や脳梗塞などの人が多かったのだろう。空き家が増えているのは当たった。

大鹿村は一時長野県内でも陽性率が一番高くなった時期があり、ワクチンを一生懸命打った人もいただろう。ワクチンの副作用で亡くなった人も中にはいたと思う。遺伝子組み換え食品には血相を変えて反対していた人が、壮大な人体実験の遺伝子操作の伴うワクチンの普及には何も言わない。年よりに孫と会うなと言えば、楽しみもなくして運動不足と相まって免疫力は低下しただろう。

枯葉剤の取材とかしたことがあったので、日本で使用される薬剤が、アメリカの製品の廃棄物や中間生成物の出来損ない、であるということ学ばされた。現場を歩くと、処理を押し付けられた薬剤の消化に、日本の田んぼや国有林が選ばれてばらまかれている。おかげで日本の田んぼのダイオキシン含有量は今も高く、国有林内には今もそれが埋められたままだ。要するに日本は戦争や世界中の多国籍企業のゴミ捨て場なのだ。遺伝子組み換えの種子とセットでラウンドアップとかを売ってきた。

2020年には東京でオリンピックがあった。無理に開催したから感染が急拡大したと批判された。一方で、その時報道を注意していたら、感染が急拡大したのは東京ではなく、ワクチンの接種が積極的に取り組まれていた大阪である。オリンピックなんかやめればよかったと今も思うけど、隔離という感染の拡大防止のための措置は絶対的なものではなく、権利として対抗しえるものがあるなら、経済活動だろうが、人とのコミュニケーションだろうが、バランスをとるしかない。

今週東京から帰って熱を出した。この時期毎年花粉症で熱を出して数日寝込むというのが続いている。背に腹は代えられず数年前から薬を飲むようになった。息苦しいので寝るときにマスクをして寝ている。

ここ最近、国はマスク着用について個人の判断でするように言い出した。「じゃあ誰の判断でマスクしてたんだよ」と思う。2020年にはマスクが不足して、国がマスクを2つずつ郵送していた。その後マスクの着用率は上がってほぼ100%になった。しかしそれで感染の拡大が止まったなんてことはない。

もとより新型コロナはウイルスなので、マスク程度は通過する。科学者たちはマスクがどのように効果があるのかの実証データを出してきて、そのための論文が大流行りする。

小学生のころ見たテレビで、風邪の時期に研究者が出てきて「マスクでウイルスは防げないので無駄です」と話していたのが印象的だった。「しないよりもしたほうが効くからしましょう」というのがこの間だったけど、「効果が全体に及ぼす影響が読みがたければほかの方法を考えましょう」とは言わない。科学的の中身なんてこの程度の話だ。

バカバカしいので、花粉症の季節以外最初からマスクなんかほとんどしなかった。みんなが家から出てこない時期も、月に1度東京に行って、離婚されたりした。ただおかげで、世の風潮に従わない人に対して、世の中の人がどのようにふるまうかを観察することもできた。見たところ、マスクをしない人に対して批判することによって、自分はいじめられないから、という程度の話だというのがよくわかる。中学校の校則といっしょで、中身は理不尽なほうがよい。本当に恐がっている人は、マスクをしていないぼくが隣に座ると席を移ったりしていた。じゃあ家から出なければいいのに毎回思う。マスクをした隣の人が感染者なら意味がないからだ。注意するときも「マスクもってないんですか」とさも、「自分とあなたは同じ考えでしょ」と心配する風を装う。

うちの母親は、「テレビがそう言ってるんだから。あんたテレビ買いなさい」とぼくに電話で言ってきた。その話を、ワクチンを打たなかった友人にすると、「うちの母親も同じこと言ってたから、電話してワクチンはやめろって説得したよ」という。

友人の一人は乗車拒否までする飛行機でも「肺が悪いんです」とマスクをしなかったという。事情があればマスク着用の例外になってもよさそうなのに、「診断書を出せ」と言われたという。国が「自分の判断で」と言ったところで、「指示してくれなければ困る」という人がマスクをし続けている。

多分、こういう人たちが、戦争中は「非国民」とはだしのゲンの家族に石を投げたんだろうなと思う。たいして親しくもないのに、ぼくがマスクをしていないというと、電話してきてマスクの効用を話す人もいた。「非国民だからほっといてください」というようにしている。

感染症の拡大以前に忘れていたものは、人の死はそんなに社会生活にとって縁遠いものではなく、日常の延長にあるということだ。「いつお迎えが来てもいい」と言っていた年寄が、「コロナは怖い」と言って、国の政策に従わない若い人を批判するなんてことは、野生動物としてはいただけない。力のある者に従うかどうか、周囲が部外者をどう受け入れるかどうかで、他人を判断し、身内であっても容赦なく切り捨て常識人ぶる。もちろん、そんなやさしくない社会でも、そうじゃない人もいる。(越路33号、2023.4.17 たらたらと読み切り173)

入管と共同親権

 入管問題で梅村みずほ参議院議員が、支援者にも問題があったのではないかと国会で質問して問題になり、その後、彼女が所属する維新は、法務委員会からの更迭を決めた。この件では、ハッシュタグをつけて彼女を支持する書き込みをSNSでこの間多く見た。

 正直追っかけてきた問題ではないし、彼女の質問の意図もあまりわからなかったけど、支援者が問題だというなら、周囲がどうこう詮索することより直接本人が支援者に聞けばいい。この問題に何年も前から取り組んでいる友人のジャーナリストもそうSNSで指摘していた。展開は逆で質問は「ためにする」ものだったのが見て取れた。それで支持はできない。

 オーバーステイや在留資格が何等かの理由でなくなったりする人が入管に収容され、多くの人が帰国する。それでも帰国すれば身の危険があったり、家族がバラバラになったり、何等かの事情がある人が日本に止まり、先の見えないまま入管では非人道的な扱いを受ける。そういうのは彼のようなジャーナリストが明らかにしてきたので繰り返さない。仮に支援団体に何か問題があったにしても入管に責任はある。別居親団体にも問題は多々あるけど、だから家庭裁判所に責任がないわけではない。

 彼女が法務委員会で共同親権賛成の立場で質問を繰り返していたので、子どもと引き離された親たちが梅村議員を支持したがる理由はわかる。一方で彼女の発言が間違ってないというなら、自分たちが支えるから更迭した維新なんてやめちまえ、と言えばよさそうだけど、そういうのはまだ見てない。

 ところで、入管の問題は、ハーグ条約に加盟する前にそれこそ日本にいる主にアジア太平洋地域からの外国人に対する支援者から話を持ち掛けられたことがある。オーバーステイや在留資格が何等かの理由でなくなったりした場合に、担当部局が退去させることはあるけど、日本の場合は家族がいても引き離して退去させるのをいとわない。アジア地域からの労働者が日本に来て日本人と結婚して子どもができて日本にいられるようになっても、離婚したらいられなくなる。日本にいてもなかなか会えないけど、そうなると日本には来られなくなるので会う見込みはなくなる。また日本に生活の拠点ができてしまえば、母国といってももはや外国だ。そんな状況でも家族を引き離すのを厭わない。

 こういう情け容赦ないことをしているのは日本だけだし、ちょうどぼくたちがハーグ条約の加盟の時期に共同親権を主張していたのもあって、親子を引き離すのを厭わない日本の家族法に問題があるのではと訪ねてきたのだ。当時ぼくは東京で子どもに会えない親たちの相談を受けながら運動もしていた。10年以上前だ。非人道的な日本の家族法の影響を受ける人は大勢いるんだなと当時思ったものだ。

今日のように共同親権に関心を示す人はほとんどいない状況だった。そこに別居親団体以外で、似た問題関心を持つグループの存在はとても励みになった。彼らは積極的に法務省に申し入れ活動をしていたし、ほかの別居親団体と協力していたりしていた。ぼくも相談に来たアジア出身者をその団体に紹介したりもした。その後その団体の担当者がいなくなったので、交流もなくなった。

日本の国籍取得は血統主義なので、外国籍の親に子どもが生まれても在留資格はない。子どもだけ退去を言われることもあると、友人のジャーナリストに聞いた。そんな無茶なと思うけど、要は日本にいられるかどうかの判断基準がない。その要件を決めるのも入管ということになるので、日本から出されれば危険な状況になったり生活の見込みの立たない人にとっては不安で仕方がない状況になる。というような話は多く出回っているので詳しく書かない。戸籍があって共同親権がないというのが、日本特有の事情だけど、だから先の支援者も関心をもって訪ねてきたのだろう。

梅村議員が用いた「不法滞在者」という用語にしてもメディアでは不適切という指摘があった。「非正規滞在者」という表現もあったので、先の友人に聞くと、在留資格が付与されない、更新されないなどの受け身の状況の人にそれを用いるのべきではないという立場からは、入管のようにいっしょくたに「不法滞在者」とは呼べない。そういう事情の例えばAさんについて書くにしても、「入管から『不法滞在者』として扱われている」はセーフで「日本に長らく不法滞在をしている」はアウトになる。「仮釈放」と「仮放免」についてはぼくも誤って用いたことがある。ぼくも無関心で偏見で見ていたということになる。彼女に意図はあったにしても、状況は同じだったのではないかと思う。

この問題に関心を持って見てみると、彼らが置かれた状況は、子どもに会えない親たちとそっくりだなと思えてくる。在留資格は親権みたいなものだ。無権利状況で、司法に事情を訴えても基準もないまま子どもとの関係を維持できるかどうかは同居親の意向次第。権利がないだけで犯罪者のように見られるところまで同じだ。入管法の改正の論点もこの点にあるようだ。彼らを管理と差別の対象としか見なければ、自分たちもそうされても文句は言えない。(2023.5.22)