「子どもの居場所を聞くと犯罪」住居侵入でオーストラリア人ジャーナリスト有罪

ドアの外からピンポンすると住居侵入

「子どもたちが生きているか確認したかった。無事だと教えてほしいと何度もお願いした。なのにたった一回の回答もない。子どもたちは誘拐されている。悲しみしかない」

 スポーツジャーナリストとして日本で活動していたオーストラリア出身のSさん(45歳)は、そう言って涙ぐんだ。

 Sさんが義父母が暮らすマンションを訪問したのは、大型台風が関東地方に上陸し、多数の被害が出た昨年10月のこと。

「子どもたちが心配で、家庭裁判所にも警察にも妻の家族にも安全でいるのか安否確認したかった。無事だと教えてほしいとお願いした」

 その日のことを1月10日の公判でSさんは振り返った。義父母のマンションを訪問した1月半後、11月30日にSさんは、自宅マンションで逮捕された。この日検察側は「関係者以外立入禁止」の掲示が出ているにもかかわらず、住民の後についてオートロック式のドアからマンションの共有廊下に立ち入ったことを「住居侵入」と主張。Sさんも容疑を認めたが、一方で度々「誘拐」という言葉を証言の中で口にしている。Sさんの妻が11歳の娘と8歳の息子を連れていなくなったのは昨年5月のことだ。以来子どもたちと会えていない。

国内外の法制度のギャップ

 Sさんの母国のオーストラリアに限らず、共同親権の法制度が整えられてきた海外では、親による連れ去りも「誘拐」として刑事事件化される。しかし、日本ではここ2年ほど、誘拐罪での告訴が受理された事例が各地で見られるようになったものの、検察はただの一度も起訴したことはない。しかし、海外であれば拉致の実行犯が「被害者である」ことを主張すれば、「保護」を名目にした「支援」を行政が整える。一時的な保護施設の提供や住所の秘匿がなされ、何の説明もされずに親子がそのまま生き別れになることも少なくない。海外出身の親たちが、「拉致」と日本人以上に憤りを日本の制度に向ける理由だ。

法廷には、オーストラリア大使館の職員も傍聴に駆け付け、この裁判が、日豪両国の制度の違いから生じた「事件」であることを物語っていた。

「子どもに最後に会ってから238日 」

「これは私が撮ったものです。これは私の妻が娘と息子に対し叩くなどした虐待の写真です。これで妻の虐待の証拠が明らかになりました。感謝します。私は一度も子どもを虐待したことがありません」

 妻側が出ていったのは、娘がSさんから暴力を振るわれたと妻に言ったことがきっかけだったと、検察側が妻側の行動を擁護するために持ち出した証拠に対するSさんの受け答えだ。

「誘拐があったから犯罪が正当化されるとか、刑が軽くなると考えていますか」

 検察官とSさんとのやり取りを見ていた裁判官がそう問いかけるとSさんは否定し、「違法で正しいやり方ではないと理解している。そこは謝罪するが、離婚手続きとは別」と反論した。

 Sさんは現在妻との間で離婚調停中で、子どもに会うために面会交流の調停中でもある。ただ「子どもに最後に会ってから238日が経過」している。ぼくは多くの別居親の相談を受けてきた。こういった手続きが少なからず空手形で、会える会えないは実際には同居親の意向次第だ。だからSさんも会えていないのは理解できる。

しかし、「今後は法にのっとって離婚手続きをするか」という検察官の質問に「はい」と答えなければSさんの保釈は叶わない。人質司法はカルロス・ゴーンが訴えた通りだ。法にのっとった手続きでは埒が明かないのでSさんは直接居所を知ろうとした。その手段を手放せというなら、「子どものことはあきらめろ」ということだ。

政治弾圧としての逮捕劇

 司法や行政は、子どもとの関係の継続を願う親たちをあきらめさせるために、度々「別件逮捕」を繰り返してきた。子どもを連れ去られたから取り戻したことが誘拐罪にされ、服役した人もいる。ぼく自身も、決まっていた面会交流日に子どもが現れないので、子どもの家を訪問しようとして、まだたどり着いてもいないのに、警察を呼ばれたことがある。

ただ、子どもの暮らす家の敷地やドア内に入って、逮捕・勾留される事例は度々あるが、起訴されたのを聞いたのは今回が初めてだ。外国人で引き離された親たちは、国内外の制度の違いから、国内拉致を許す司法に批判的だし、実際、家に行くなどの直接的な手段をとる人もときどき聞く。それら「共同親権」の旗印のもと「一目会いたい」(Sさん)と願って行動する親たちへの見せしめとして、今回の起訴が行われた。

 実際、住居侵入の保護法益は「住居の事実上の平穏」だ。ぼくは、自衛隊官舎へのイラク派兵反対のポスティングが住居侵入罪に問われた、立川反戦ビラ弾圧事件の救援にかかわったことがある(『街から反戦の声が消えるとき 立川反戦ビラ入れ弾圧事件』、2004年)。

そのとき、「ピザ屋のチラシも寿司屋のチラシも入っているのに何で反戦ビラだけがダメなんだ」という疑問とともに広範な救援運動が広がり、一審では「表現の自由」を明記した憲法に照らし無罪とされている(控訴審で一人10万の罰金刑。最高裁で確定)。その疑問への答えは、このときの逮捕・起訴が自衛隊のイラク派兵直前になされた運動つぶしの口封じの一環で、政治弾圧だったからだ。

Sさんは住民の後についてオートロック式のドアからマンションの共有廊下に立ち入って逮捕・起訴された。居所を聞いた両親に会えていないし、オートロックのドアの中の共有部分でも無許可でNHKの集金は入っている。そのうえ「子どもの安否確認」という正当な理由がSさんにはある。「誰かが私のアパートにやってきて、私の持ち物を全部持ち出した。鍵は妻と妻の母が持っていた。今、私の財産はスーツしかない」とSさんは嘆く。警察がSさんが勾留中であることをSさんの妻に教えたのか、住処を奪われたのはむしろSさんで、こうなると被害者はどっちだとしみじみ思う。

一月も勾留されたSさんは塀の外に出るために汚名をあえて着たが、親の養育権を憲法上の権利として掲げて闘えば、もっと粘れたのではないだろうか。

1月15日、Sさんに対し懲役6月執行猶予3年の判決が出た。検察の求刑通りの司法判断。

この事件もまた、海外からの批判で国内拉致司法の実態が覆い隠せなくなった中、共同親権の議論が国内でまきおころうとするときに行われた政治弾圧にほかならない。検察が海外同様拉致を問うていれば、起きようのなかった事件なのだ。

悪政のふるさと 大鹿村(「府中萬歩記」第69号)

大鹿村は南アルプスの麓の長野県側にある人口1000人ほどの小さな村だ。移住ブーム以前から移住者たちが住み着いたりしてきたので、知っている人には知られた村だったようだ。それがそこそこ全国的な知名度を得つつあるのは、ここがリニア中央新幹線の南アルプストンネルの長野県側の起点になっているからだ。

ぼくは、この村に来て3年になる。連れ合いの前島久美は、ずっと以前からリニア新幹線反対の活動を村内で続けている。その中でぼくは『南アルプスの未来にリニアはいらない』という本を昨年出版し、村の郷土民俗資料館「ろくべん館」の販売コーナーに置かせてもらっていた。村の歴史を書いた作家の本や手ぬぐいなどもいっしょに置いていた。

10月9日、用事があって久美さんがろくべん館に立ち寄ると、職員から売上とともにこの本を返還された。職員は村にあるJRの事務所の分室長がやってきて、この本を指して撤去を促したという。館の職員が疑問を口にすると、村の教育長が分室長とやってきて状況を見聞し、翌日販売コーナーごと教育長から撤去指示が出た。

すぐに島﨑英三教育長に直接電話して事情を聞くと、職員の委託契約の範囲外だというのが主張だ。一方で、販売コーナーの設置状況については、村のリニア対策室の岩間洋係長から指摘を受けたという。翌日、村のリニア対策室に電話をすると、岩間さんは自分が気づいてそもそも販売できるものなのかと島﨑教育長に連絡したという。JRの分室に行くと太田垣宏司室長が、自分が指摘したと肯定したが、撤去は村の判断という。

このJRによる自治介入と言論弾圧事件があったのは6月13日のこと。当事者のぼくに偶然連絡が入った10月になるまで、ぼくは教育委員会のある公民館に度々出入りしているし、教育長とも顔を合わせているのに、何も言わなかった。

大鹿村では移住者が目を疑うようなことが平気で起きる。

選挙になると候補者は堂々と個別訪問している。みんな知っていて選挙管理委員会はルール違反を注意しない。役所に行ってやり方の違いから理由を聞くと「この村ではこうなっている」と説明を拒否する。印刷機の使用をある日取りやめ、一方で一部の人には利用を継続しているので基準を求めると、「役場の人間が決める。どうしてここで印刷したいの。よそで印刷すればいい」と暴言を吐いて、差別と公共物の私物化を肯定する(長尾勝副村長)。やってあげているんだというお上意識で、住民との問題解決の仕方を知らないから、最近ではは3度も村は訴えられ、そのうち2度は負けている。移住者で役場の対応に不満を持って引っ越していった人も一人ならず聞く。それだけ生活の上で役場の占める割合が大きいということだろうが、これでは暗黒政治だ。

村の愚痴を言い始めたらきりはないが、こういった事態は安倍政権のもとでの忖度政治の中でじわじわと広がり始めている中で起きた一コマだ。反撃するにも手が足りない。田舎はいいよ。空気はうまいし、悪政とフェイスツーフェイスで闘えるよ。あと、ぼくの本も読んでね。

弘前 そうだったのか! 共同親権

「離婚したら親権はどうするの?」    
「子どもは母親が見るのが当たり前!」      
 「別れた親は会わないほうが子どもは落ち着く…」

関係の⾏き詰まった男⼥に投げかけられるそんな⾔葉が本⼈たちを傷つけるだけでなく、⼦どもから親を奪っています。 いまや「残酷」 「親による⼦どもの連れ去りは拉致だ」 と、⽇本の「古い習 慣」が国際的にも⾮難の対象になっていることを、あなたは知っています か?

離婚したら、どちらかの親が⼦どもを⾒れば良いという単独親権制度を固持している国は、先進国では⽇本だけになりました。国連も制度の転換を⽇本に求めています。多くの国では単独親権制度から、離婚や未婚時にも、両親が引き続き⼦育てに携わる共同親権制度へと脱⽪を果たしてきました。

⼦どもが2つの家を⾏き交うのは当たり前。だって、パパの家もママの家も⾃分の家だから。「婚姻中」しか共同親権じゃないなんて不平等・・・国を訴える訴訟(⽴法不作為)も始まっています。

あらためて親権とは何か一 緒に考えてみませんか?

「パパかママか」と「パパもママも」 あなたが作っていきたいのは、どんな家族ですか? 子供の監護と養育に関わるすべての人に⼦どもファーストの意識改⾰が求められています。

◆⽇時2019年12⽉29⽇(⽇)午前10時〜12時
◆会場ヒロロ(弘前駅前)弘前市⽂化交流館3階 多世代交流室 2
◆参加費500円(資料代)予約不要・直接会場へおこしください

●基調講話 宗像充(むなかたみつる) 文筆家・ジャーナリスト  1975年大分生まれ。長野県大鹿村在住。教育問題、街路樹の維持、平和運動を通し、多様な考えを持つ人々に出会う。家庭裁判所裁判官を評価するブログ「家庭裁判所チェック」を運営。SPA!、週刊新潮などの雑誌でルポを中心に書く。著書に『子育ては別れたあとも改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』(社会評論社)など多数。

●報告 佐久間博秀(さくまひろひで)たまさん家族相談 1971年福島生まれ。津軽における親子離反の実態、家族相談の現場から     

お問合せ 080-1672-0930 sakuma.hirohide@gmail.com

たまさん家族相談 〒 036-0104 平川市柏木町柳田131−2共同親権・ 共同養育普及協会

親権セミナー☆㏌福山 そうだったのか! 共同親権 ?

〇「離婚したら親権はどうするの?」
〇「子どもは母親が見るのが当たり前!」
〇「別れた親は会わないほうが子どもは落ち着く…」

関係の行き詰った男女に投げかけられるそんな言葉が 本人たちを傷つけるだけでなく、子どもから親を奪っていきます。

「一方的な親子の引き離しは残酷すぎる!」
「親による子どもの連れ去りは拉致同然だ!」

と、日本の「古い慣習」が国際社会から非難されていることをあなたは知っていますか?

離婚したら、どちらかの親が子どもを見れば良いという単独親権制度を固持している国は、先進国では日本だけになりました。国連も制度の転換を日本に求めています。多くの国では単独親権制度から、離婚や未婚時にも、両親が継続して子育てに携わる共同親権制度へと脱皮を果たしてきました。

子どもが2つの家を行き交うのは当たり前。だって、パパの家もママの家も自分の家だから。 離れても親が子育てするのも当たり前。だって、子どもへの責任と愛情が免除される訳ではないから。

「婚姻中」しか共同親権じゃないなんて不平等だと思いませんか? 2019年11月には法務省は離婚後の養育の在り方の研究会を発足させました。 そして私たちは全国の仲間と、11月22日に単独親権制度は憲法違反だとして国家賠償訴訟を起こしました。 あらためて親権とはいったい何か一緒に考えてみませんか?

「パパかママか」or「パパもママも」 あなたが作っていきたいのはどんな家族ですか?

子どもの監護と養育に関わる全ての人に、子どもファーストの意識改革が求められています。

◆日時2019年12月21日(土)午後3時~5時
◆会場西公民館福山市西町一丁目19番2号
◆参加費500円(資料代)予約不要です。直接会場までおこしください。
◆駐車場無料駐車場がありますが台数に限りがあります。お車の方は事前にご連絡ください。

●基調講和宗像充(むなかたみつる)文筆家・ジャーナリスト 1975年大分県出身、現在は長野県大鹿村在住。登山、環境、人権、平和、家族などををテーマにルポを書く。2007年に人身保護請求によって自身の子どもと引き離される。同じ境遇の親たちと団体を立ち上げると、権利回復の社会運動や当事者からの相談、支援活動を展開。本年11月には現行法制度の矛盾を突き国家賠償訴訟を起こす。

お問合せ親の会TEL090-4653-2825(企画担当佐野浩史)

「ゼクシィ見るより民法読め」共同親権訴訟提訴(『反改憲』運動通信」No.6)

宗像充(共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会)

「どうして単独親権制度が残っているんでしょうか」  

2007年に子どもと引き離されて12年。市民運動として共同親権への民法の転換を求めて何度も聞かれた問いだ。「昔はどの国も単独親権。それが80年代以降共同親権に変わってきた。日本でも戦前は家長に親権のある単独親権だったのが、戦後男女平等の憲法ができて、婚姻中のみ共同親権になった。離婚・未婚時は取り残されただけ」と説明すると、多くの人が冒頭のような問いを思い浮かべる。  

今回、この「婚姻中」のみ共同親権とする民法818条の単独親権規定が、憲法14条の平等原則に反するとして立法不作為の国家賠償請求訴訟を、男女12人の親たちで提起することにした。侵害されるのは親の養育権、憲法13条に由来する。  

子どもと引き離される経験というのは筆舌に尽くしがたい。毎年のように子どもと引き離された親(別居親)たちが自殺している。一方で、離婚時には二人の親に一つの親権しか認めない民法の規定は、親権をめぐる親どうしの子の奪い合いを引き起こし、殺人事件も起きている。

裁判所の運用はこうなっている。子どもを確保した側にそのまま親権を与え、確保できなかったほうから親権を奪う。「子どもと会いたい」と子どもと暮らしていない側が申し立てても、通常裁判所の基準はよくて月に1回2時間程度になっていて、その取り決めも4割が守られていない。その非情な現実はぼくたちが広めてきた。海外からも日本は拉致国家として批判を浴びているので、もはや別居親を「DVだから危険」とヘイトするだけでは実態は隠せない。  

ぼくたちの訴訟は、相手との関係が婚姻であるか否かによって共同親権かどうかが決まり、そのことで親の養育権が保障されないのは不平等というものだ。親権のある人、ない人の間の不平等ではない。なぜなら、子どもを生み育てることは幸せになるための選択という点で親固有の権利であり、相手との関係が婚姻でないからといって、子どもと引き離されたり、加重な養育負担を負わされたり、国が介入していいものではないからだ。民法では親権喪失・停止規定があるが、いずれも親の権利の制約には裁判所の審査を経る。ところが、婚姻制度は人為的なものにもかかわらず、それから外れただけで無権利状態に陥るのは不合理だ。  

そういう意味では、現在進行中の、選択的夫婦別姓訴訟、同性婚訴訟の二つの民法関連の国賠訴訟と、婚姻制度を相対化するという点で同じベクトルを向く。冒頭の問いに対して答えるとするなら、「子どもがほしければ<ちゃんと>結婚しろ」という戸籍制度に紐づいた婚姻制度を守るためには、その枠組みから外れた者を二級市民として差別する仕組みが必要であり、そのためには、親権者を一人にし、養育から権利性を奪う単独親権制度は必要不可欠のものだった。 結婚と戸籍制度にやられたぼくたちの反撃(提訴)は、11月22日、「いい夫婦の日」。「ゼクシィ」見るより民法読んどけ。

「大鹿リニエンナーレ事件」

リニアの里、長野県大鹿村には「ろくべん館」という郷土資料館がある。ここに販売コーナーがあるので、昨年から自分が書いた『南アルプスの未来にリニアはいらない』という本を置いてもらっていた。南アルプスに関するインタビュー集で、前村長や元静岡大学学長などにも聞いた。

先日館に行った連れ合いが「販売コーナーがなくなった」と残った本を持って帰宅した。JRの大鹿分室長が「これはまずい」と指摘、村の教育長を同伴し販売コーナーごと撤去に至ったという。教育長にJRからの要請かと聞くと、JRの分室長はたまたま居合わせただけで、村のリニア対策課から言われたという。リニア対策課に電話すると、自分が気づいて「売っていいものか」と教育委員会に連絡したという。JRの室長に会いに行くと「自分が言った」という。

販売自体がまずいなら誰から指摘されようがいいはずだ。だけどそれを隠すのはこれは村の自治への「内政干渉」で検閲だから。「大鹿リニエンナーレ事件」と名づけてみた。村公認禁書読んでね。(宗像充)

「DVの場合は単独親権」がちょっとおかしい理由

共同親権という言葉が徐々に知られるようになってきて、以前、共同親権に反対してきた人たちの中には、選択的共同親権という言葉を使うようになってきた人もいる。親権の概念を説明して、「合意ができない場合は選択的がいい」とさもわかったようなことを言う人もいる。こういう議論を聞くたびに、「ばかじゃないの」と思う。

 選択的共同親権を提唱する人たちは、現在のDV施策がまともに機能している前提で主張する。そして「子どもに会えないDV被害者の母親がいる」と言えば、「その方は加害者だからでしょう」とは言わず、「だからもっとDV法を強化しないと」という。

だとすると結局、現在の単独親権制度ではDV被害者は守れていないということになる。こんなのは小学生でもわかる理屈だ。これでDV防止のために単独親権制度を維持しようなんてインチキだ。

そもそも「先に取ったもの勝ち」

 そもそも、親権選択は現在の裁判所では「先に取ったもの勝ち」なんだから、親権者がDV被害者である保障など何もない。DVの加害者が知恵をつけて子どもを連れ去れば男女問わず親権者になれる。だから、選択的共同親権というなら、被害者から親権を奪うことも受け入れよう、ということになる。

これのどこがDV防止、被害者保護なのだろう。彼らは女性支援をしているだけで、被害者を支援しているかもしれないけど、DVの加害者も少なからず支援している。そしてそれなりの数の被害者から子どもと親権を奪い続けている。

 DVの加害者を支援してはいけないと言っているのではない。だけどDVの加害者に「あなたは何も悪くない」と言ったら加害者は「やっぱりね」と思ってDVを繰り返さないだろうか。自分のDVをやめたいと思っている人には何の助けにもならない。そしてどうやったらDVをやめられるのかという加害者の脱暴力支援など、やる気がある人などいるようにも思えない。

 ぼくもDVの被害者で引き離された母親の話を少なからず聞く機会があるからそう思える。彼女たちは少なからず女性相談に行って「子連れで逃げるなんてできない」と躊躇している間に子どもと引き離される。この場合は加害者が親権者になるのだけれど、こういうとき再び女性相談に行っても役に立つ支援など何もない。下手すると「もっと早く来てくれてたら」とか言われて傷つくことがある。

たしかに子どものことを諦めれば暴力被害にも合わないかもしれない。だけどちょっと変じゃない? そもそも親への暴力が子に転嫁するから逃げろというんでしょ。だったら子どもはいま一番危険なわけじゃない。それでどうして「もっと早く来てくれてたら」になる?

 単独親権制度がDVの連鎖を断つのに役立つと本気で考えているなら、回りくどい言い方をせず「子どもを連れて家を出られなかったあなたが間抜け。子どものことはあきらめろ」とちゃんと言うべきだ。そして、女性相談の窓口にもそう書いたパンフレットを置いておくがいい。子どものための面会交流なんて口が裂けても言ってほしくない。

 こういう場合、夫に暴力はやめてほしいけど、子どもの父親でもあるんだから、子どもから親を奪えない、という意向が仮にあっても相手にされない。それは「夫からコントロールされているから」ということになるかもしれないけど、ぼくも親からすれば子どもなので、子どもは暴力のない家庭で両親といっしょにいたいだろうと想像する母親の気持ちがおかしいとは思えない。

子連れで逃げないと親権とれないなんてリスキーすぎ

 繰り返すが単独親権者にはDV加害者ももちろんいる。こういった親の引き離し行為は「DVによる支配関係が継続する」ということそのもので、その支援は、加害者の加害支援になる。

 女性支援をしている団体のホームページには「親権を得るには子どもと離れないように」と書いていたりする。つまり「先にとった者勝ち」というルールは彼らの武器だった。女性が親権をとれない時代から彼らが獲得してきたものでもあるだろう。だけど、そもそも子連れで逃げないと親権をとれない、ということのほうが問題ではないか。そんな危険な行為を被害者にさせていいのか。一人で逃げてかつ子どもとも離れなくてすむなら、そのほうがよくないか。日本のDV法のもと、選択的共同親権でこれができるか?

逃げられない男たち

 日本のDV法は自力救済という民事的解決の支援という法の構成をとっている。だから警察に暴力被害を訴えても、捜査よりも保護が優先されて女性支援に回され、その後は警察はタッチしない。

しかしもちろん、先ほど言ったように、子どもといっしょに逃げるという選択肢以外のことを望んでいる母親は、この場合親権は得られない。また、子どもといっしょに逃げたいにせよ、自分がまず暴力被害から逃れたいにせよ、男性の場合にはこういった保護の仕組みは一切ない(居所秘匿措置を使って母親から子どもを引き離す男性は最近いる)。女性の3人に1人、男性の5人に一人がDVの被害者で、過去1年間では被害の割合はほぼ同じなら、この不均衡は犯罪的ですらある。社会構造的に男性社会だからと言っても、被害を打ち明けられないでいた個々の苦しみは、何も解消できはしない。

仮に選択的共同親権を主張したいなら、DV施策のこの根本的な性差別を解消してから言うべきだ。民事での自力救済を前提としたDV施策は、誤爆による親子引き離しの被害者を大量に排出することでしか維持されない。そして、いくら女性支援だからと言って、加害者の加害支援をしつつ、こういったシステムの維持を主張し続けるのはあまりにも虫がいい。家庭裁判所でのDV審査に無駄な税金をかけるぐらいなら、容疑を立件する手続きが用意されている刑事での介入がなされたほうがまだましだ。もし、こういったすべてのシステムエラーを不問にしたいなら、わがまま言わずに「婚姻」内外問わず共同親権にして、親の権利の制約は他の民法上の規定に委ねるしかない。

 ぼくは、家庭以外では、女性の話よりも男性の話を聞く方が多い。彼らの多くは(元)配偶者から精神的DVや、今はモラハラをしたと言われている。そして少なくない男性たちが、ぼくが聞けば「それはDVです」というような、精神的、肉体的虐待を受けている。

だから男性も被害者だと言いたいのがここでの目的ではない。そもそもDV被害は男女問わず主観的だからだ。ただ、彼らの被害を聞いてくれる場は、法的にも実際の支援の上でも社会にはほとんどないということを知ったからそう言っているだけだ。もちろんこれは女性の引き離し被害者にも言えることだ。彼らに「もうちょっと早く来てくれれば」とぼくは言わないし、言えもしない。