「ここが変だよ」法制審議会親権法要綱たたき台

法制審議会家族法制部会では2023年8月29日に、事務局から要綱のたたき台が示された。報道では今年中に意見を取りまとめて要綱を答申することが予定されている。実際に家庭裁判所の手続きを経て子どもとの関係を絶たれた親として内容を一瞥してみた。

親子関係と婚姻制度との分離

多くの国が婚姻外は単独親権限定だったのが、婚姻内外問わず共同親権へと移行していきました。海外の親子法の改革の肝は、父母の共同責任を法制化することによって、親どうしの関係の婚姻制度と切り離すことに本来の狙いがありました。フランスの民法のように、親の法的地位の変動に、親権制度は影響を受けない、とあえて明記している国もあります。

そうしないと、家や親の意向で共同親責任を果たすことが困難になり(養育放棄や子の囲い込みなど)、子どものためにならないという発想です。そのために、平等な養育時間が法原則として採用されました。

ところが、昨日出された法制審のたたき台は、改革のターゲットを婚姻外に当初絞ったために、この分離が不徹底に終わった点に最大の問題があります。

もともと今回の法制審は、なるべく現状の司法慣行をいじらないで、養育費の徴収率を上げる、というのが当初の狙いでした。そういった狙いは、親子間の交流については前提とせず、一方養育費については法定額を問答無用で課すなど、現状の「会えないのに金は払う」という、搾取体制を正当化するものです。

不平等な司法慣行を反映

「搾取」と呼ぶのは大げさではありません。

たたき台では、父母間で親権についての合意が得られない場合、司法の判断にゆだねることになります。ところが現在の司法では女性が94%の割合で親権を得ます。要するに男女がともに仕事や養育を担うのではなく、男性が稼いだ金を女性に移して子育てさせる、という家族モデルを前提としています。

一方が逃げたり子を囲い込めば、共同親権で合意を得るのは期待できません。そうなったらいくら司法に決めさせても、司法は女性を親権者(監護者)にする(男性の親権をはく奪する)し、引き離したら手紙送付でも交流になるんだから、現状と何も変わりません。

法制審では面会交流について、「試行的実施の必要性や相当性を判断する前提」が必要で、「実施に当たって家庭裁判所調査官等の第三者の関与について定めておく」「さらに、安全・安心な状態で親子交流の試行的実施をするためには、一定の遵守事項を定めておくことが望ましい」などハードルを課しています。

これらは、現在子を連れ去られた親が、被害者であるにもかかわらず様々な要件を課せられ、できもしない無実の証明を課せられる司法慣行を反映したものです。

しかも、たたき台の解説文によれば、「親子交流」について「親子交流を実施する方法としては、対面での交流のほか、電話やウェブ会議などを通じた交流や、子の写真、動画等の送付による交流など、様々なものが含まれ得る。」とされます。司法は「高葛藤」によって写真や手紙の送付ですますのは目に見えており、法的お墨付きが与えられる分改悪です。

違憲、子どもの条約違反

また、婚姻外の規定のみに法改正を絞ったために、性中立的に共同親権を可能としながら、「子の出生前に父母が離婚した場合又は(母と法律上の婚姻関係のない)父が子を認知した場合には、親権は、母が行うものとする。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができるものとする。」と、今度は不合理に女性を親権者とするという、明らかに「両性の平等」に反する違憲規定が登場する結果になっています。

さらに、家の存続のための再婚養子縁組制度を温存したため、「養子となる者が15歳未満であり、その父母双方が親権者である場合には、当該父母が共同で縁組の代諾をするものとし、当該父母間の意見対立時には上記第2の1⑶の規律により調整する」と、司法の審査を得るべきとする子どもの権利条約の規定や勧告にも反する規定も盛り込まれました。

改革を「婚姻外」に絞った結果、かえって婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」(東京地裁)という司法慣行による婚外子差別と、親どうしの不平等を強化するたたき台。なぜ日本で単独親権制度を変えられないのか?家父長制を起源とする単独親権制度を払しょくできないのはなぜか?はもっと議論されていいでしょう。(2023.8.30)