年の瀬に柳原さんの墓参りに原告の小畑といっしょに行った。柳原賢(まさる)さんは、一昨年亡くなり、半年以上経ってからお母さんから連絡があり、押っ取り刀で富山に向かった。「賢のことでできることはほかにないから」とお母さんは原告を引き継いでくれた。賢さんが亡くなったのは心労を重ねたからのようだ。賢さんの娘さんたちとはお母さんも連絡が途絶えているので、賢さんのことをほかに話せる相手もぼくたち以外に多くはないようだった。
2019年の11月に12人で始めた共同親権訴訟は、その間2名が原告を外れ、柳原さんのご両親が原告を引き継いでくれているので、現在11人で控訴審に望み1月25日は判決日だ。訴訟を継続できる条件の人がその人数だったということだ。先日、古い仲間に電話したら体を壊しているという。沈殿した恨みや憎しみは心身に影響を与える。
ぼくの娘は昨年末に18歳で成人した。勝ちにいまだ至らない訴訟に拘泥する父親を娘は「無駄なことを」と思うだろうか。それとも「なんのために」と興味を持つだろうか。2008年に民法改正の市民運動を始め、多くの仲間たちがその間に病んで亡くなった方もいる。力不足を感じるとともに、「仇をとってやる」とも思う。
控訴審判決に楽観はできない。しかし、一審判決で非婚の親の「差別的取り扱いは合理的」と述べて、自らが抵抗勢力であると旗幟を鮮明にした司法が、どのような理屈で自身の正当化を図るのか、それとも幾分たりとも反省を示すのか、見物ではある。
ところで、ぼくたちは司法の判断をただ漫然と手をこまねいて待っていただけではない。本訴訟と同時並行で国は法制審議会を開催し、訴訟の相手方として法務省民事局から面談を拒否された(請願法違反)ぼくたちは、「私たち抜きに私たちのことを決めないで(“Nothing about us without us”)」という障害者運動のフレーズを借りて、そのための手段として本訴訟を位置付けてきた。
訴訟でぼくたちは、憲法的な観点からの単独親権民法を批判してきただけでなく、現行民法が家制度との妥協の産物であることを、歴史的な経過の中から明らかにしてきた。この観点から見ると、現在の法制審議会の議論が、いかに家制度の枠組みにつかった官僚司法の体制を温存するか、という当事者不在の視点で進んでいるかがよくわかる。
たとえば、法務省お抱えの学者委員の棚村政行は 「今回の共同親権とか監護をめぐる問題でも、特別なルールにするというより、合意ができないときに現行の制度や仕組みを維持するとか、そういうルールを採用しているという前提で、その延長線上で認めるということなのだと思っています。」(32回議事録)と、司法官僚の意図を代弁している。
この発言は、今回の民法改革が、最大の抵抗勢力である司法官僚による、自作自演の「改革偽装」であることの証明でもある。「当事者の救済」ではなく「司法の不都合解消」が国の側の改革のやはり意図であった。
であるとするなら、国の側のスケジュールに合わせて、同情を誘って一定の成果を得るやり方はナイーブすぎるだろう。改革に必要性があるのは国であり、そこでいかに彼らの矛盾を明らかにして世論に訴えるのかが「法を私たちの手にするために」今必要なことである。対抗軸を示しつつ、未完の戦後民法改革の完遂を司法官僚と立法府に迫る、それはぼくたちの共同親権訴訟の狙いでもある。
おもしろいことに、足並みをそろえて、子どもに会えない親たちの罵倒を繰り返してきた、しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石千衣子やフローレンスの駒崎弘樹らが、NPO法人運営の杜撰さの批判の矢面に立ち失脚した。権力は単独親権制度の既得権者の保護を解除しはじめた。ところが、それに逆行するように、もう一つの既得権勢力である弁護士たちは、養育費徴収手続きの報酬の国庫補助を得ることに成功している。パワーバランス上の政策矛盾が露見した格好だ。だとするなら、ここは突かない手はない。出口を止めれば水は別の方向に流れ始める。
この半年間が民法改正論争の最大の山場を迎えることが予想される。いま反撃の準備をしている。負けを重ねてぼくたちが得た経験の中に次世代に引き継がれるものもあるだろう。しかし、幕も上がっていないのに幕引きはありえない。(宗像 充、2024.1.8 「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」巻頭コラム)