家庭裁判所の劣化

「相場」の固定化

 昨日は電話相談が1件。

妻による連れ去り別居後、子どもとは頻繁に会っていたのに、家庭裁判所での調停になった途端、月に1度を提示されたというもの。

 こういう場合、弁護士が裁判所での「相場」を知っていて、月1回が裁判所では一般的と相談に来た母親側に教えるので、母親側が急に「余計に」会わせてやっている、という感覚になりやすい。社会の引き離し政策が、当事者どうしの関係を混乱させるよい事例だ。

 こういった裁判所の前例踏襲の無責任な態度は、10年前から一貫している。当事者どうしが2週間に1回でよいと合意しているのに、月に1回が「子どもの福祉」と何の根拠もなく裁判所の相場を押しつけられたというひどい話も聞いた。最近では、「月に1度が裁判所の相場」と調停委員に言われたという話まで聞く。

 たしかに月に1度は裁判所の「相場」だ。

ぼくは裁判所が「子どもの福祉」を無視し、性差別をして恥じない一例として、皮肉を込めて「相場」という言葉をあえて用いた。裁判所の姿勢を批判するためだ。ところが、昨年1年、「問題があるのは別居親」と、制度の問題ではなく個人の問題としてヘイトし、社会問題としての引き離し問題を否定するバックラッシュの言説が流通してきた。

建前放棄

そこで、「批判おそるるにたらず」と裁判所は、もはや「子どもの福祉」という建前すらかなぐり捨て、「相場」と言い放っても問題にならないと高を括っている。先日は、「女性が子どもを持つのがよい」とすでに否定されて久しいはずの、母性優先の原則、つまり性差別の発言をさいたま家裁で言われた、という相談者の体験談も聞いた。思わず、「まだそんなこと言っているんですか」と聞き返した。

 「フレンドリーペアレント」も最高裁で否定されたから、と最近は裁判所でも耳を貸す気がないように感じる。これなども、個々の事例に合わせて決定を下す、というのが裁判所の役割であれば、最初から耳を貸さないなどありえない。そもそも2017年の東京高裁の判決でも「フレンドリーペアレント」が親権選択の判断基準として否定しているわけではない。

つまり裁判所が事例に応じた判断をしていない、という客観的証拠が、相談者の話を聞けば聞くほど積み重なってくる。

引き離しの手順

 そもそも月に1度2時間、監視付きという決定が出された後、順調に面会が増えていく、という事例を、別居親支援の中でまず聞いたことがない。間接交流から直接交流へと当事者間でつないでいった事例も聞いたことがない。つまり犬に餌をやるような面会交流は、引き離ししてないよ、という裁判所の言い訳でしかない。

強制執行の間接強制はそれなりに効果がある。だけど最近では中学生くらいになると、「会いたくない」という「子どもの意思」が尊重され、不履行ではなく、「履行不能」となって強制執行を裁判所が放棄する。中学生になっての引き離しが横行しているし、引き離し側の弁護士もそれをクライアントに教えて子どもに「会いたくない」と言わせるようにクライアントに暗に(あからさまにも)指導する。

実際に、ぼくの娘は中学校に上がる前から「中学校になったら(会うのは)無理だから」と度々ぼくに言っていたし、母親側の弁護士(石川英夫、石川さやか)は、それを「子どもの意思」として錦の御旗のように主張し、面会交流がうまくいかなくなると無責任に辞任した。信じられないことにこの弁護士は、子どもの弁護士でもないのに、自分で子どもに事情聴取して、面会交流に前向きな子どもの発言を否定させている。こういった手口も離婚弁護士の中では流通している。もちろん、子どもの「会いたい」という意志が尊重されることなど裁判所ではない。

山を動かせ

 もはや法改正か国賠提訴か、打開するには手がないかのように感じる。

 しかしもちろん、現場での状況の打開の積み重ねが、「山を動かす」ことに通じる。これを軽視したのが、この間の親の権利運動の敗因の一つだ。

 裁判所職員の人権侵害行為や性差別的な発言は、総務課や最高裁の人事課にきちんと実情を伝え、人を変えるよう求めたり状況の改善を促すのが重要だ。ひどい職員の事例は「家庭裁判所チェック」のほうで公開している(情報を寄せて下さい)。

 何よりも、無責任な裁判所の連中に自分の子どもの運命を委ねていいのだろうか。

 裁判所の決定は決定、自分の権利(子育て)は自分の権利、裁判所に認めてもらうようなものではもともとない。それを自覚した上で裁判所の門をくぐらないと、裁判所の善意に期待して裏切られて傷つくのは自分だ。